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更新日:2026年3月30日

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市街化調整区域における障害者グループホームの設置要件について

 障害者グループホームの立地については、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民の交流の機会が確保される地域の中とされています。また、令和7年度から地域連携推進会議の開催が義務化されたことにより、これまで以上に、障害者グループホームと地域との連携が求められています。
 こうした背景を踏まえ、令和8年度においては、障害者グループホームの設置は、原則として市街化区域に限ることとしました。


 ただし、次のいずれかに該当する場合は、市街化調整区域への障害者グループホーム設置が認められる場合があります。

  1. 令和8年6月末までに、障害福祉サービス課に事前相談・連絡をしている(事前相談等にあたっては、立地・時期等の計画内容が具体的であることが必要。)。
  2. 重度障害者(※)を定員の概ね3割以上、かつ、千葉市支給決定者を定員の8割以上受け入れる事業計画となっている。
    ※重度障害者とは、医療的ケアを必要とする者、重症心身障害者、強度行動障害者を指します。事前相談及び指定申請時に、重度障害者の受入れ体制(設備や資格者・研修修了者の配置等)を確認します。重度障害者の入居者が確保できるまでは、設置は認められません。また、設置から6か月間、利用者の受入れ状況について、報告をお願いします。

 市街化調整区域における障害者グループホームの設置については、宅地課にて開発許可が必要となりますので、別途、手続きをお願いします。手続きにあたっては、障害福祉サービス課から配布する「令和8年度市街化調整区域における障害者グループホーム設置要件確認書(千葉市)」を宅地課へご提出ください。
宅地課「千葉市:開発許可の概要」(別ウインドウで開く)
 

 


 

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