緊急情報
更新日:2026年3月30日
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障害者グループホームの立地については、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民の交流の機会が確保される地域の中とされています。また、令和7年度から地域連携推進会議の開催が義務化されたことにより、これまで以上に、障害者グループホームと地域との連携が求められています。
こうした背景を踏まえ、令和8年度においては、障害者グループホームの設置は、原則として市街化区域に限ることとしました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、市街化調整区域への障害者グループホーム設置が認められる場合があります。
市街化調整区域における障害者グループホームの設置については、宅地課にて開発許可が必要となりますので、別途、手続きをお願いします。手続きにあたっては、障害福祉サービス課から配布する「令和8年度市街化調整区域における障害者グループホーム設置要件確認書(千葉市)」を宅地課へご提出ください。
宅地課「千葉市:開発許可の概要」(別ウインドウで開く)
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5174
ファックス:043-245-5630
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