更新日:2024年4月1日

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マニフェスト制度

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、処理業者に対し、産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物の種類および数量、処理業者の名称等を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、廃棄物の処理情報等を排出事業者自らで管理するものです。(排出事業者がその産業廃棄物を自ら収集運搬、処理を行う場合にはマニフェストは必要ありません。)

マニフェストには、必要事項を記載した複写式の伝票による紙マニフェストと、法で定める情報処理センターに必要事項を登録することで廃棄物情報を流通させる電子マニフェストがあります。

紙マニフェスト

紙マニフェストの様式は廃棄物処理法(以下「法」とする)により定められています。法定の記載項目が欠けているものの使用は認められません。この記載項目を満たした様式の紙マニフェストは、(一社)千葉県産業資源循環協会にて販売されています。

(一社)千葉県産業資源循環協会 http://www.chiba-sanpai.or.jp/(外部サイトへリンク)

紙マニフェストは、7枚綴りの複写式になっており、それぞれA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票といいます。この紙マニフェストを以下の流れで産業廃棄物とともに流通させることで、排出事業者は収集運搬、中間処理、最終処分の各工程が適正に行われたことを確認しなければなりません。

紙マニフェストの流れ(中間処理→最終処分を行う場合)

1. 1次マニフェスト交付(排出事業者→収集運搬業者→中間処理業者)

排出事業者は、処理業者に廃棄物の引渡しを行う都度、収集運搬担当者に対し、以下に示す必要事項を記載した紙マニフェストを廃棄物の種類、処理先ごとに交付します。マニフェストの交付は、排出事業者自らが行わなければなりません。収集運搬担当者は、交付された紙マニフェストに収集運搬業者の氏名または名称および運搬担当者名を記入します。

排出事業者は、A票を自らで保管し、残りは収集運搬担当者に渡します。

【必要事項】

  • 産業廃棄物の種類および数量
  • 収集運搬および中間処理業者の氏名または名称
  • マニフェスト交付年月日および交付番号
  • 排出事業者の氏名または名称および住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称および住所
  • マニフェスト交付担当者の氏名
  • 収集運搬業者および中間処理業者の住所
  • 運搬先の中間処理場の名称および所在地ならびに運搬途中に積替保管を行う場合にはその所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 最終処分場の所在地

2. 運搬・終了報告

収集運搬担当者は、処理業者に廃棄物の引渡しが完了したら、運搬終了年月日および有価物収集量(積替え保管施設において、受託した産業廃棄物に混入している、有価で譲渡できる物の収集を行った場合)を記入した紙マニフェストを、中間処理業者に渡します。中間処理担当者は、渡された紙マニフェストに中間処理業者の氏名または名称および処理担当者名を記入します。

収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を収集運搬終了後10日以内に排出事業者に返送します。残りは中間処理担当者に渡します。

排出事業者は、返送されたB2票を以って収集運搬の終了を確認します。

3. 中間処理終了報告

中間処理業者は、中間処理終了後に処分終了年月日を記入し、C1票を保管します。また、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に、それぞれ中間処理終了後10日以内に返送します。

排出事業者は、返送されたD票を以って中間処理の終了を確認します。

4. 2次マニフェスト交付(中間処理→収集運搬業者→最終処分)

中間処理業者は、中間処理後の残渣物(中間処理産業廃棄物)の処分を最終処分業者に委託する場合、排出事業者の立場になって、以下に示す必要事項を記載したマニフェストを中間処理産業廃棄物の収集運搬業者に交付し、最終処分終了の確認をしなければいけません(2次マニフェスト)。

【必要事項】

  • 産業廃棄物の種類および数量
  • 収集運搬および最終処分業者の氏名または名称
  • 2次マニフェスト交付年月日および交付番号
  • 排出事業者の氏名または名称および住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称および住所
  • 2次マニフェスト交付担当者の氏名
  • 収集運搬業者および処分業者の住所
  • 運搬先の最終処分場の名称および所在地、ならびに運搬途中に積替保管を行う場合にはその所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 最終処分場の所在地
  • 元の排出事業者の氏名または名称および元の排出事業者が交付した1次マニフェストの交付番号

5. 収集運搬終了報告

収集運搬担当者は、処理業者に廃棄物の引渡しが完了したら、運搬終了年月日および有価物収集量(積替え保管施設において、受託した産業廃棄物に混入している、有価で譲渡できる物の収集を行った場合)を記入した紙マニフェストを、最終処分業者に渡します。最終処分担当者は、渡された紙マニフェストに最終処分業者の氏名または名称および処分担当者名を記入します。

収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を収集運搬終了後10日以内に中間処理業者に返送します。残りは最終処分担当者に渡します。

中間処理業者は、返送されたB2票を以って収集運搬の終了を確認します。

6. 最終処分終了報告(最終処分業者)

最終処分業者は、最終処分終了後に処分終了年月日を記入し、C1票を保管します。また、C2票を収集運搬業者に、D票およびE票(最終処分場の所在地を記入する)を中間処理業者にそれぞれ最終処分終了後10日以内に返送します。

中間処理業者は、返送されたD票を以って最終処分の終了を確認します。

7. 最終処分終了報告(中間処理業者)

中間処理業者は、最終処分業者から、2次マニフェストにおけるE票を受け取り後10日以内に元の排出事業者から交付されたE票に最終処分地の所在地を記入し、排出事業者に返送します。排出事業者は、返送されたE票を以って最終処分の終了を確認します。

紙マニフェストの保管

マニフェスト交付者(排出事業者および2次マニフェストを交付した中間処理業者)、収集運搬業者および処分業者はそれぞれ、紙マニフェストを以下の期間保管しなければなりません。

【保管するマニフェスト票及び保管期間】

 

マニフェスト交付者

収集運搬業者

処分業者

保管する票

A、B2、D、E B1、C2 C1

保管期間

5年間 5年間 5年間

保管開始日

交付された日もしくは
返送された日
B1票:B2票を送付した日
C2票:返送された日
C2票を返送した日

マニフェスト交付状況報告書

平成20年度より、マニフェスト交付者は、その交付状況等を市長に報告することが義務付けられています。マニフェスト報告書について

電子マニフェスト

電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを利用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。この電子マニフェストシステムには、事務の効率化、法令遵守、データの透明性等のメリットがあると考えられます。電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の電子マニフェストシステムに加入する必要があります。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp/(外部サイトへリンク)

電子マニフェストの流れ

1. マニフェスト情報の登録

排出事業者は、処理業者に産業廃棄物を引渡してから3日以内に、以下に示す必要事項をパソコン等で入力し、情報処理センターに登録します。

【必要事項】

  • 産業廃棄物の種類および数量
  • 収集運搬および中間処理業者の氏名または名称
  • 産業廃棄物の引渡し年月日および登録年月日ならびに登録番号
  • 排出事業者の氏名または名称および住所
  • 産業廃棄物を排出した事業所の名称および住所
  • 産業廃棄物引渡し担当者の氏名
  • 収集運搬および中間処理業者の住所
  • 運搬先の中間処理場の名称および所在地ならびに運搬途中に積替保管を行う場合にはその所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 最終処分場の所在地

2. 収集運搬終了報告

収集運搬業者は、排出事業者により登録された情報に対して、運搬終了後3日以内にパソコン等から情報処理センターに運搬終了の報告をします。この報告内容は、情報処理センターから排出事業者へ通知されます。

3. 中間処理終了報告

中間処理業者は、排出事業者により登録された情報に対して、中間処理終了後3日以内にパソコン等から情報処理センターに中間処理終了の報告をします。この報告内容は、情報処理センターから排出事業者へ通知されます。

4. 2次マニフェスト情報の登録

中間処理業者は、中間処理産業廃棄物の最終処分を最終処分業者に委託する場合、排出事業者の立場になって中間処理産業廃棄物に係る情報等の必要事項(以下を参照)を情報処理センターに登録します。

【必要事項】

  • 産業廃棄物の種類および数量
  • 収集運搬および最終処分業者の氏名または名称
  • 産業廃棄物引渡し年月日および登録年月日ならびに登録番号
  • 排出事業者の氏名または名称および住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称および住所
  • 産業廃棄物引渡し担当者の氏名
  • 収集運搬業者および最終処分業者の住所
  • 運搬先の最終処分場の名称および所在地ならびに運搬途中に積替保管を行う場合にはその所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 最終処分場の所在地
  • 元の排出事業者の氏名または名称および登録番号

5. 収集運搬終了報告

収集運搬業者は、中間処理業により登録された情報に対して、運搬終了後3日以内にパソコン等から情報処理センターに運搬終了の報告をします。この報告内容は、情報処理センターから中間処理業者へ通知されます。

6. 最終処分終了報告

最終処分業者は、最終処分終了後3日以内に情報処理センターに最終処分終了の報告をします。この報告内容は、情報処理センターから排出事業者および中間処理業者へ通知されます。

排出事業者は、情報処理センターからの通知を以って最終処分終了までの確認をします。

その他関連情報

収集運搬時における書類の携帯義務について

産業廃棄物の収集運搬車両には、マニフェスト伝票あるいは電子マニフェスト登録票等、必要書類を携帯しなければなりません。

各処理過程の終了報告を受けるまでの期限

マニフェスト交付者は、収集運搬業者および処分業者から、収集運搬、中間処理、最終処分の終了の報告が法で定められた期限内(※)にない場合、または収集運搬業者および処分業者から処理困難通知を受けた場合には、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、その廃棄物の処理過程における生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、当該期限が経過した日から30日以内に法で定める様式による措置内容報告書を市長に提出しなければなりません。

【措置内容等報告書(様式ダウンロード)】

紙マニフェストの場合

様式第4号(ワード:29KB)

電子マニフェストの場合

様式第5号(ワード:29KB)

 

【紙マニフェスト交付日または電子マニフェスト情報登録日からの報告期限】

処理過程

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

収集運搬完了報告

90日

60日

中間処理終了報告

90日

60日

最終処分終了報告

180日

180日

 

  • 紙マニフェストを用いる場合、B2票、D票、E票の送付を以って各報告とします。
  • 電子マニフェストを用いる場合、情報処理センターからの収集運搬、中間処理、最終処分の各終了通知を以って報告とします。

罰則

マニフェストの交付またはマニフェスト情報の登録を行わなかった場合、必要事項の記載または登録を行わなかった場合、虚偽内容の記載または登録を行った場合等は、廃棄物処理法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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