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更新日:2024年5月22日
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物の多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を設置している事業者)は、産業廃棄物の減量等に関する処理計画を作成し、市長へ提出することが義務づけられています。(法第12条第9項及び第12条の2第10項)
また、前年度に処理計画を提出した事業者は、その実施状況についても報告することが義務づけられています。(法第12条第10項及び第12条の2第11項)
なお、多量排出事業者の処理計画及び実施状況の報告の内容は、公表することとなっています。(法第12条第11項及び第12条の2第12項)
事業者による原材料の購入から製品の設計・製造段階又は排出、処理段階等において産業廃棄物の減量化・再資源化及び適正処理の一層の推進を図るため、産業廃棄物の多量排出事業者に該当する事業者は、下記により処理計画の作成・実施状況の確認をしてください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書において、数量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)の場合は、必ず処理計画書を提出してください。
千葉市内における前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を設置している事業者
多量排出事業者が作成する処理計画は、次の事項を記載して作成しなければなりません。(規則第8条の4の5及び第8条の17の2)
国では、多量排出事業者が上記に従った処理計画を作成するために必要な事項を定めた「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」を策定しています。
マニュアル | ダウンロード(PDF:8,088KB) |
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作成例 | ダウンロード(PDF:1,473KB) |
処理計画の提出に当たっては、作成した処理計画に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」で定める下記の様式により作成ください。
産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8) | 【Word形式】(ワード:27KB) |
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特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13) | 【Word形式】(ワード:115KB) |
前年度に多量排出事業者として処理計画書を提出した事業者
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」で定める下記の様式により報告してください。
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (様式第2号の9) |
【Word形式】(ワード:29KB) 【Excel形式】(エクセル:20KB) |
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特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (様式第2号の14) |
毎年6月30日までに提出
次のいずれかにより提出してください。
1.「ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」による提出
2.紙様式による提出(正本1部を郵送又は持参により提出してください。)
※郵送でご提出の際、控えが必要な場合は、書類2部及び返信用封筒を併せてお送りください)
※インターネットによる公表を行うため、
千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課事業所班
TEL:043-245-5682
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市本庁舎高層階7階
処理計画書及び実施状況報告書の提出があった場合は、提出された書類をインターネットにより当該年度の12月頃から1年間公表します。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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