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更新日:2017年3月30日
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千葉市工場立地法地域準則条例の改正(案)
経済農政局経済部産業支援課
平成25年11月15日(金曜日)~平成25年12月16日(月曜日)必着 ※意見の募集は終了しました。
千葉市では、工業系の用途地域内において、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の製造業などの特定工場に係る工場敷地内での緑地面積の割合(以下「緑地面積率」という。)を千葉市工場立地法地域準則条例(平成20年4月1日施行)にて緩和してまいりましたが、このたび、更なる規制緩和を検討し、条例改正(案)の概要を取りまとめ、公表及びパブリックコメントを実施しますので、お知らせします。
工場立地法(昭和49年3月施行)等で、特定工場の新増設を行う場合に全国一律に定められている緑地面積率を、都道府県又は政令指定都市においては、一定の範囲内で、条例により緩和する準則(地域準則)を定めることができ、千葉市工場立地法地域準則条例を平成20年4月1日から施行しました。今回、同地域準則制度に基づく国の基準の一層の緩和(平成23年9月)と、京葉コンビナート地域における、立地企業の縮小・撤退の動きから、湾岸地域における緑地率緩和の必要性を検討し、企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、市内経済の活性化を図るため、地域準則条例を改正しようとするものです。
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経済農政局経済部企業立地課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5279
ファックス:043-245-5558
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