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更新日:2022年3月11日

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新型コロナウイルス感染症に関連した中小事業者等への固定資産税の特例措置

新型コロナウイルス感染症に関連し、新規に設備投資を行う中小事業者等の方は、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する特例措置(令和3年度以降)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規の設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に対する固定資産税の課税標準の特例の対象資産を拡充します。

なお、先端設備等導入計画の認定に関する手続きについては産業支援課ホームページをご覧ください。

対象者

中小事業者等に該当し、以下の要件を満たす方(性風俗関連特殊営業を営む方を除く)

※中小事業者等について詳しくは「中小事業者等とは」をご覧ください。

対象者の要件

先端設備等導入計画の認定を受けていること

対象資産

対象資産の要件については、「先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロになります。」をご覧ください。

対象資産(今回拡充されたもの)の要件

商品の生産性若しくは販売又は役務の提供に直接供する、取得価額が120万円以上の事業用家屋及び構築物で、令和2年4月30日~令和5年3月31日に取得した資産のうち、以下の要件を満たすもの

事業用家屋=取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得したものであること

構築物=販売開始日が14年以内であり、生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

特例割合

千葉市は、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年間特例割合をゼロとしました。

申告時に提出する書類

課税標準の特例の適用を受けられる方は、「課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート」をご確認いただき、(1)~(4)の書類(所有権移転外リースの場合は(5)も必要)と併せてご提出ください。
※申告時に提出する書類の提出先は「提出先・問い合わせ先」をご確認ください。

課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート(PDF:177KB)

提出書類

(1)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書(PDF:75KB)
「記載例(固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書)」(PDF:104KB)を参考にご記入ください。

※「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書」の「償却資産」は「事業用家屋及び償却資産」と読み替えてください。

(2)先端設備等導入計画の認定書の写し
(3)先端設備等導入計画の申請書の写し
(4)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

※先端設備等導入計画の申請時に、工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写しを提出していない場合は、賦課期日(1月1日)までに追加提出していることが条件になります。

(5)【所有権移転外リースの場合のみ】リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(6)課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート

※最初にご確認いただいたチェックシートです。

中小事業者等とは

事業収入の減少による特例措置及び新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する特例措置の適用を受けることができる「中小事業者等」とは、資本金や従業者数について次の要件を満たす方です。

資本又は出資を有する法人の場合

賦課期日(1月1日)現在、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、以下のいずれにも該当しない法人

・同一の大規模法人※に、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている。
・複数の大規模法人に、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている。

※大規模法人=資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く法人。

資本又は出資を有しない法人、個人事業者の場合

賦課期日(1月1日)現在、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人又は個人事業者

提出先・問い合わせ先

次の該当する提出先(※)に申告してください。
※複数の提出先が該当する場合(事業用家屋及び償却資産を所有している場合等)は、該当するいずれかの提出先に申告してください。

償却資産の特例措置の適用を受ける場合

〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
東部市税事務所法人課償却資産班
(電話)043-233-8146

事業用家屋の特例措置の適用を受ける場合

(中央区・若葉区・緑区に物件をお持ちの方)
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
東部市税事務所資産税課家屋班
(電話)043-233-8145

(花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方)
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
西部市税事務所資産税課家屋班
(電話)043-270-3145

関連リンク(特例措置の制度やQ&Aなど)

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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