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更新日:2020年11月30日

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【千葉市民会館・千葉市文化センター】指定管理者の選定結果

千葉市では、千葉市民会館・千葉市文化センターの管理について、指定管理者制度を採用しています。

このたび、市民局指定管理者選定評価委員会における審査を経て、次のとおり指定管理予定候補者を選定しました。

1 対象施設及び指定期間

1.施設名称及び所在地

名称 所在地
千葉市民会館 千葉市中央区要町1番1号
千葉市文化センター 千葉市中央区中央2丁目5番1号

 

2.指定期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

※なお、施設の利用情報については、千葉市民会館(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)及び千葉市文化センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のホームページをご覧ください。

2 指定管理予定候補者

1.団体名:公益財団法人千葉市文化振興財団(法人番号5040005016875)

2.所在地:千葉市中央区中央2丁目5番1号

3 選定経過(非公募により選定)

令和2年 8月18日 選定要項等の交付
令和2年 9月25日 指定申請書受付
令和2年10月30日 市民局指定管理者選定評価委員会(第5回市民・文化部会)開催
令和2年11月 5日 市民局指定管理者選定評価委員会の答申を受理

4 非公募の理由

 (1)千葉市民会館

 著しい老朽化による突発的な修繕等に柔軟に対応しながら、市民の文化芸術鑑賞の中心的役割を担う施設としての機能を維持する必要があるため。

(2)千葉市文化センター

 平成24年6月に施行された劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の理念を達成するためには、市の文化振興の中心的な役割を担う拠点施設が必要であり、また、同法は、劇場、音楽堂等に関する施策については、短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう配慮する必要があるとしている。本施設は、多様な設備と各種団体との継続的な連携を可能にする立地条件を有しており、市民の文化活動への支援の拠点施設として最適であるが、本施設を拠点施設として運営していくためには、長期継続的に、市と一体となって文化施策を推進する役割を指定管理者が担う必要があるため。

5 選定理由

管理運営の基準等に基づき、「市民の平等な利用の確保」、「施設の管理を安定して行う能力」、「施設の適正な管理」、「施設の効用を最大限発揮」、「維持管理経費の縮減」及び「その他市長が定める基準」の6項目の視点から、指定管理者選定評価委員会の答申を踏まえて、総合的に評価した結果、公益財団法人千葉市文化振興財団は、千葉市民会館及び千葉市文化センターの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められるため。

6 指定管理者選定評価委員会の答申の概要

1.指定管理予定候補者とすべき者   公益財団法人千葉市文化振興財団
2.選定理由(概要)
申請内容を管理運営の基準等に照らし審査した結果、申請者は、千葉市民会館及び千葉市文化センターの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められる。
なお、管理業務の実施にあたっては、次の事項に留意されたい。
ア 市民会館について、施設の老朽化による事故防止のため、安全な管理運営に努められたい。
イ 「アーツステーションちば」や市施策の周知を通して、ホール・諸室の使用促進等に努め、コロナ禍におけるアーティストの文化芸術活動の支援に注力されたい。               
ウ 両施設ともに、収益性のみを追求すべき施設ではないものの、効率的な運営にも配慮されたい。
※千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の情報については、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会のページをご覧ください。

7 選定関係書類等

8 今後の予定

 千葉市議会  令和2年第4回定例会に、指定議案を提出予定


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