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更新日:2024年11月7日
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他県や他市町村で農業経営実績のある法人様や、新たに農業への参入をお考えの法人様の農業参入をお手伝いします。
ぜひ、千葉市にご相談ください。
参入相談窓口:農地活用推進課(043-245-5769)
千葉市では、法人様の農業参入に向け、参入のご検討から、生産開始、事業の拡大、販路開拓まで、きめ細かな支援をご提供します。
フェーズ | 千葉市の支援メニュー |
---|---|
参入 |
・農業に関する情報支援(ワンストップ窓口体制) ・参入農地の確保支援(農地銀行補助) |
農地 |
・農業法人立地支援(農業法人立地促進) |
生産 |
・農業施設及び機械設備等導入支援(未来の千葉市農業創造:農業法人対象) ・施設及び機械等導入支援(未来の千葉市農業創造:グループ参入対象) |
経営 |
・経営及び技術支援(土壌・養液診断、優良種苗の供給、スマート農業) |
販路 |
・販路拡大及びブランディング支援(専門家相談、マッチング、農産物等のブランド化、セミナー等) |
上記の詳細は、(千葉市の農業参入支援制度)(PDF:420KB)をご覧ください。
農業への参入にあたり、初めに課題となる点が農地の確保です。
千葉市では、参入のご相談をいただいた際に、ご希望の地域や条件に応じて、農地探しをお手伝いします。
また、千葉市農業委員会では、「貸したい・売りたい」農地の情報を集約した、農地銀行制度を設けております。
<農地銀行制度のページへ>
法人が農業に参入する(※農地を借りる、もしくは買う)場合は、個人と同様の要件に加えて、法人として満たすべき要件があります。
主な要件は次のとおりです。
(1)個人と同様の要件
・取得した農地をすべて効率的に利用して耕作すること。
(2)法人として満たすべき要件
(農地を購入する場合=農地所有適格法人)
・主たる事業が農業であること(売上高の過半を農業が占めること)
・農業関係者が議決権の過半を占めること
(農地を賃借する場合=一般法人、リース法人)
・地権者との賃借契約に、解除条件(※)が付されていること
※農地を適切に利用しない場合に、地権者が解除できる旨等
法人が農業に参入する場合の要件(PDF:447KB)(農林水産省ホームページより)
このページの情報発信元
経済農政局農政部農地活用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5769
ファックス:043-245-5884
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