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更新日:2019年12月6日

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ご存知ですか?成年後見制度

成年後見制度とは?

認知症や知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が十分でない方について、配偶者や親族などからの申立てに基づき、家庭裁判所が、ご本人の権利を守る「成年後見人」等を選ぶことにより、ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結してご本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います。(成年後見人等の種別により代理行為は異なります)

この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。

任意後見制度

ご本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証人役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。

法定後見制度

すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。

補助

判断能力が不十分な方のうち、重要な取引行為はできるが、一人で行うには不安のある方

保佐

判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方

後見

判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方 

千葉市成年後見制度利用支援事業実施要綱

本市では、親族等申立ての支援のほか、生活保護を受けている方や市民税非課税世帯(収入・資産基準を満たす者)の方については、裁判所への申立て費用や成年後見人等への報酬を助成します。

千葉市成年後見制度利用支援事業実施要綱・様式

※成年後見制度に係る相談等は千葉市成年後見支援センター(外部サイトへリンク)で応じています。

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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