更新日:2023年6月12日

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補装具費の支給

障害のある部分を補って日常生活や職業活動をしやすくするために必要な「補装具」の交付、修理、借受に要する費用を支給します。

1)対象者

身体障害者(児)、難病等の方(児)

  • 身体上の障害を補うため一定の基準により補装具費(購入・修理・借受)を支給します。
  • 支給に際しては、障害者相談センターで判定を受けていただくことがあります。
  • 原則1割を負担していただきますが、世帯の市民税課税の状況やサービスを利用する方の収入などにより、1か月の負担する上限額が定められています。
  • 所得による制限があります。
  • 介護保険制度が優先となります。

2)補装具の例

  • 視覚障害者:盲人安全杖、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者:補聴器
  • 肢体不自由者:義手、義足、装具、歩行補助杖(一本杖除く)、車いす、電動車いす(簡易型を含む)

※対象となる品目など、詳しい内容については、下記窓口でご確認ください。

3)窓口

4)申請書等

5)お知らせ

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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