更新日:2024年2月26日

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訪問理美容サービス

在宅の重度肢体不自由者で、理容店または美容院に行くことが困難な方に対し、理容師または美容師を自宅に派遣します。なお、派遣費用は市が負担し、調髪に伴うサービス料金は自己負担となります。

1)対象者

在宅の重度肢体不自由者で、次のすべてに該当する方

  • 肢体不自由で身体障害者手帳1・2級を所持する方
  • 18歳以上65歳未満の方
  • 理容店または美容院において理美容サービスを受けることが困難な方

2)内容

  • 理容師または美容師を自宅に派遣します。
  • 派遣にかかる費用は市が負担します。
  • 調髪に伴うサービス料金は自己負担となります。
  • 年間4回の利用を限度とします。

3)窓口

4)申請書等

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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