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更新日:2022年4月1日
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身体障害者で下肢・上肢・体幹機能障害1・2級の方
就労等の社会参加に伴い自ら所有し運転する自動車を改造する経費を、10万円を限度に助成します。
買換え等による2回目以降の改造については、4年以上使用しなければ助成の対象とはなりません。
所得の制限があります。
改造後1か月以内の申請が必要です。
申請等の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。
千葉市身体障害者用自動車改造費助成申請書(PDF:96KB)
身体障害者手帳所持者
就労等の社会参加に伴い運転免許を新規に取得する場合に、免許取得に要した経費の3分の2を、10万円を限度に助成します。
過去に運転免許を取得したことがある場合や、この助成を受けたことがある場合は、助成の対象とはなりません。
免許取得後1か月以内の申請が必要です。
申請等の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
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