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更新日:2023年1月23日

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心身障害者(児)医療費助成制度のご案内

重度等の障害者を対象とした「心身障害者医療費助成制度」について、受給資格の更新時期にあわせ、平成27年10月1日診療分から、助成方法を「償還払い方式」から「現物給付方式」に変更するしたほか、一部負担金制度を導入するとともに、65歳以上で新たに重度等の障害者となった方は助成の対象とならなくなるなど、制度の一部改正を行いました。

「重度等の障害者」とは以下の条件に当てはまる方をいいます

・身体障害者手帳1,2級及び内部障害3級

・療育手帳ⒶからBの1

・精神障害者保健福祉手帳1級

現物給付方式への変更

従来、心身障害者医療費助成制度においては、医療機関等の窓口で、一旦お支払いただいた医療費を申請によって助成(償還払い方式)することとしていましたが、平成27年10月診療分から、原則として、窓口での一回あたりの負担は、無料又は300円(一部負担金)となり、差額については、市から直接医療機関等に支払われる方式(現物給付方式)へと変更されました。

現物給付方式での受診

医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒に本市が発行する「受給券」を提示することで、無料または一部の負担(一部負担金)で受診できます。(原則として、医療費の領収書を添付して申請する必要はありません。

※新しい受給券の発送のご案内
10月1日から使用できる、新しい「心身障害者(児)医療費助成受給券」は9月下旬に各保健福祉センター高齢障害支援課から発送いたします。所得調査の結果、受給資格が喪失となった方については「喪失通知書」を発送いたします。

受給券が利用できない診療の場合

はり・きゅう・マッサージ、及び、千葉県外の医療機関等では「受給券」が利用できません。

これらの受給券が利用できない診療については、医療費の領収書を助成金交付申請書(PDF:178KB)とともに、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に申請いただくことで助成します。(領収書をご提出いただいた場合も、一部負担金を助成額から控除させていただきます。)

受給券を忘れた場合

「受給券」を医療機関等に持参することを忘れた場合、従来どおり、医療機関の窓口で自己負担していただきます。

その後、医療費の領収書を助成金交付申請書(PDF:178KB)とともに、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に申請いただくことで助成します。(領収書をご提出いただいた場合も、一部負担金を助成額から控除させていただきます。)

千葉県外の健康保険加入の方

千葉県外の国民健康保険(全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、全国建築工事業国民健康保険組合を除く)、及び、千葉県外の後期高齢者医療広域連合に加入されている方は、「受給券」が利用できませんので、従来どおり、医療機関の窓口で自己負担していただきます。

その後、医療費の領収書を助成金交付申請書(PDF:178KB)とともに、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に申請いただくことで助成します。(領収書をご提出いただいた場合も、一部負担金を助成額から控除させていただきます。)

一部負担金制度の導入

一定の所得を上回る方については、医療機関窓口で、診療ごとに一部負担金をお支払いただきます。

一部負担金の対象となる方

世帯の市民税所得割額の合計が、33,000円以上の方が対象となります。(世帯の市民税所得割額の合計が33,000円未満の方は、一部負担金が免除(0円)となります。)

一部負担金の金額

通院1回あたり 300円(※)
入院1日あたり 300円(※)
薬局 0円(一部負担金なし)

※医療機関等での自己負担が300円を下回る場合は、その金額

一部負担金の限度回数

同じ月において、同一の医療機関に5回以上通院した場合、または同一の医療機関への入院日数が月5日以上の場合、5回目(5日目)以降にご負担いただいた一部負担金については、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に申請書と領収書を併せて申請いただくことで助成します。

対象者の見直し

平成27年10月1日以降、65歳以上で新たに重度等の障害者になった方(例:平成28年3月1日に新たに身体障害者手帳1級の交付を受けた方で、交付を受けた時点での年齢が70歳の方)は、本制度の対象から除きます。(平成27年9月30日までに重度等の障害者になった方は、その時点で65歳以上であったとしても、本制度の対象からは除かれません。また、65歳に達する日以前から引き続き重度等の障害者である方は、65歳以上となった後も本制度の対象からは除かれません)

ただし、以下の方については、平成27年10月1日以降、65歳以上で新たに重度等の障害者になった場合でも、本制度の対象となる可能性があります。(詳細はお問い合わせください)

1 身体障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳)の交付申請を平成27年9月30日までに行い、当該申請によって平成27年10月1日以降、重度等の障害者に該当する手帳の交付を受けた方
2

平成27年9月30日までに発行された診断書(※)によって、平成27年10月1日以降に身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付申請を行い、当該申請によって、重度等の障害者に該当する手帳の交付を受け、かつ、平成28年9月30日までに心身障害者医療費助成制度の申請を行った方

※手帳の交付申請において提出することとされた様式に基づくものに限ります。また、診断から一定以上の期間が経過した場合は有効な診断書として認められない場合があります。

医療機関・柔道整復師の皆さまへ

 基本的な事務の取扱い・医療費の請求については、下記ホームページをご覧ください。
(事務マニュアル等が掲載されています)

「重度心身障害者(児)医療給付改善事業について」(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

その他

助成対象となる障害種別(制度変更なし)

・身体障害者手帳1,2級及び内部障害3級

・療育手帳ⒶからBの1

・精神障害者保健福祉手帳1級

所得制限

所得による制限があります。(特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外です)

ただし、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)受給者のうち、「重度かつ継続」に該当する方については、所得限度額を超えていても制度の対象となります。

他の公費負担制度との優先関係

心身障害者医療費助成制度は、他の公費負担制度が優先します。先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己負担額について、心身障害者医療費助成制度の対象となります。ただし、千葉市子ども医療費助成制度との併用はできません。

ジェネリック医薬品の利用について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

価格は品目ごとに様々ですが、中には先発医薬品の半額以下の薬もあります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品を希望することを医師や薬剤師に簡単に伝えられるように、ジェネリック医薬品希望カードを各区役所市民総合窓口課、市民センターの窓口にて配付していますので、ご活用ください。

なお、処方箋の「ジェネリック医薬品への変更が不可」の欄に医師のサインがなければ、薬剤師と相談してジェネリック医薬品を選ぶことができます。

ジェネリック医薬品の普及にご協力ください。

ジェネリック医薬品の利用に関するホームページ

心身障害者(児)医療費助成関係の各種様式

1.心身障害者(児)医療費助成関係、2.身体障害者手帳関係、3.身体障害者福祉法による診断書記載要領、4.身体障害者福祉法第15条第1項の指定医関係、5.指定自立支援医療機関(更生・育成医療)指定関係、6.療育手帳関係の様式を一括して掲載しています。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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