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更新日:2024年6月19日
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身体障害者:身体障害者手帳1・2級
知的障害者:療育手帳Ⓐ~Aの2
※所得による制限があります。
注意:事前に窓口で手続きが必要です。
障害者が住んでいる家の浴室・便所・玄関等を障害者にあうように改造する場合、助成対象工事の費用を助成します。
新築・増築・工事開始後のものは対象となりません。また、1世帯につき1回のみの助成です。
この住宅改造費助成事業と高齢者の住宅改修費支援サービスは、1世帯につき、どちらか1回のみの助成となります。
工事施工業者は、指定業者の中から選定する必要があります。
助成金額は70万円を上限とし、当該年度の市民税所得割額及び工事施工業者の本社所在地により、助成割合が下記のとおり異なります。
介護保険制度の住宅改修等、他の制度により助成の対象となる場合は、その助成相当額を工事費より控除します。
詳しくは、「重度障害者住宅改造費助成制度のご案内」(PDF:314KB)をご覧ください。
所得区分 | 助成割合 | |||
---|---|---|---|---|
指定業者の本社所在地が 千葉市内の場合 |
指定業者の本社所在地が 千葉市外の場合 |
|||
生活保護世帯・市民税所得割額非課税世帯 | 2分の2を助成 | 2分の2を助成 | ||
生活中心者の市民税所得割額143,000円以下 | 3分の2を助成 | 2分の1を助成 | ||
生活中心者の市民税所得割額213,000円以下 | 3分の1を助成 | 4分の1を助成 | ||
生活中心者の市民税所得割額213,000円超 | 助成なし | 助成なし |
※平成30年度から、指定都市における個人住民税所得割の標準税率は、市民税が8%(従来は6%)となる一方、道府県民税が2%(同4%)となります。指定都市で課税される方は、実際の税額ではなく、従来の税率6%を適用した金額を市民税所得割額とみなして区分の判定を行います。
障害者住宅改造費助成対象費用確認申出書(様式第1号)(PDF:126KB)(平成30年7月1日改正)
※改正前の様式第1号は、同意書(様式第1号の2)(PDF:51KB)の添付が必要です。
障害者住宅改造費助成変更申出書(様式第4号)(PDF:79KB)
千葉市住宅供給公社ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
申請等の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
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