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更新日:2023年12月7日

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令和5年度多量排出事業者処理計画及び実施状況報告書の公表

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物の多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を設置している事業者)は、産業廃棄物の減量等に関する処理計画を作成し、市長へ提出することが義務づけられています。(法第12条第9項及び第12条の2第10項)

また、前年度に処理計画書を提出した事業者は、その実施状況についても報告することが義務づけられています。(法第12条第10項及び第12条の2第11項)

なお、多量排出事業者の処理計画及び実施状況の報告の内容は、1年間公衆の縦覧に供することにより公表されていましたが、住民への情報提供や周知を徹底し、もって排出事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による減量化の取組を推進するため、平成23年10月からはインターネットの利用により行っています。

<多量排出事業者 目次>

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環境局資源循環部産業廃棄物指導課

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