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更新日:2024年3月5日
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廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物管理票交付者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、所定の様式による報告書を作成し、市長へ提出しなければなりません。
(例:令和5年4月1日~令和6年3月31日までに交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関して、令和6年6月30日までに市長へ提出しなければなりません。)
千葉市内に事業場を有し、当該事業場から排出された産業廃棄物の処理に産業廃棄物管理票を交付した事業者(建設現場及び中間処理業者を含む)
毎年4月1日~6月30日まで
※郵送でご提出の際、控えが必要な場合は、書類2部及び返信用封筒を併せてお送りください)
(提出先) ※産業廃棄物指導課は令和5年4月に新庁舎に移転しました。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市本庁舎高層棟7階
千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課事業所班
※お手数ですが、封筒に「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。
※船橋市(外部サイトへリンク)内又は柏市(外部サイトへリンク)内に産業廃棄物を排出する事業場が所在する場合は、それぞれの自治体へ、千葉市・船橋市・柏市以外に産業廃棄物を排出する事業場が所在する場合は千葉県(外部サイトへリンク)へ報告書を提出してください。
産業廃棄物指導課
事業所班(電話:043-245-5682)
電子マニフェストを使用している場合には、電子マニフェストを運営している情報処理センターが集計して、報告を行うため、事業者自ら市長に上記の報告書を提出する必要がありません。
この他にも、電子マニフェスト導入によるメリットは、以下の点が考えられます。
電子マニフェストの導入、運用については、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」http://www.jwnet.or.jp/(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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