更新日:2020年10月2日

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技術提案について

施工計画(簡易型)、技術提案(標準型)、技術提案に係る施工計画(標準型)(以下「施工計画等」という)の欠格要件について 

Q.千葉市総合評価落札方式ガイドラインの欠格となる事例において、施工計画等に「提出した企業名が特定できる記載がある」とありますが、使用する技術の名称や過去の施工事例は、企業名が特定できる記載に該当しますか?

A.施工計画等に記載された事項のみが評価の判断材料であることから、具体的な企業名が記載されていなければ欠格要件には該当しません。評価にあたっては、その内容が、求める提案内容に合致し効果があると判断されれば評価、合致していなければ評価しません。記載内容が明らかに不誠実な場合などは欠格となることもあります。

(例)現場に設置する誘導表示の例として、過去に使用した工事看板の写真を掲載したところ、看板に企業名が入っていた。
→具体的な企業名が記載されているため、欠格とします。
(例)技術の特許番号の記載、(「自社で持つ特許第○○号を使用する」などの記載)
→「自社」が誰かがわからない状態で審査をしています。記載された特許が提案どおりの技術かどうかについては確認をしますが、出願者等の情報は審査に必要な情報ではないため、確認はしません。企業名が特定できる記載とは解釈しませんので、欠格とはしません。
(例)過去の施工事例の記載
→自社や他社が施工した工事名や施工物件等の記載があっても、審査の過程で施工業者が誰かということについては確認しません。その工事で使用したどの技術が今回の提案に合致するのかを、施工計画等に記載された事項のみから判断します。千葉市発注工事であったり、雑誌等に掲載されている物件などで施工業者が想定されることがあっても、そのことが審査のさまたげとはならないため、欠格とはしません。

工事途中における主任(監理)技術者の変更に対するペナルティについて 

Q.千葉市総合評価落札方式ガイドラインp19「2-10技術提案等に対する実施確認の方法と不履行時のペナルティについて」の項に、工事途中で主任(監理)技術者を変更する場合においてのただし書きとして、病気・退職等で職務遂行が不能であるといったやむを得ない理由による変更の場合ペナルティを講じないとしています。
工事の一時中止により、主任(監理)技術者を変更することとした場合は、やむを得ない場合に該当しますか?

A受注者の責めによらない理由による工事の一時中止により、主任(監理)技術者を変更する場合は、技術者に関する評価点が入札時に評価した点数より下がってもペナルティは講じません。
なお、総合評価落札方式においては、品質確保という観点から入札時に技術者の評価を実施しておりますので、同等以上の技術者を配置いただけるようお願い申し上げます。

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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