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更新日:2019年12月24日

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総合評価落札方式における技術評価に関する苦情処理手続き

総合評価落札方式による入札において、入札参加者からの技術評価の内容に関する苦情(疑義なども含みます。)を適切に処理するため、その手続き等について定めた「総合評価落札方式における技術評価に関する苦情処理手続要領」を平成22年4月に制定しました。

苦情処理手続きの概要

  • 入札参加者は、落札者決定の日の翌日から5日(市の休日を除く。)以内に、苦情申立てを行うことができます。工事担当課が受付窓口となり、技術審査会がその申立てに対して回答します。
  • その回答に不服があるときは、回答を受けた日の翌日から7日(市の休日を除く。)以内に、再度、苦情申立てを行うことができます。その場合には、千葉市入札適正化・苦情検討委員会において審議します。

  総合評価落札方式における技術評価に関する苦情処理手続きについて【概要版】(PDF:92KB)

  様式集(様式第1号~第5号)(ワード:42KB)

  総合評価落札方式における技術評価に関する苦情処理要領(PDF:98KB)

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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