更新日:2020年10月2日

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総合評価落札方式の制度について

総合評価落札方式の適用について 

Q.総合評価落札方式の適用金額は、3500万円以上(9月1日以前に入札手続きを開始したものは2,000万円以上)とされていますが、適用金額以上の工事の中に、総合評価落札方式でない場合があるのはなぜか。

A.適用金額を超える工事については、千葉市総合評価落札方式実施要領第6条により、総合評価落札方式によることの適否について「技術審査会」を開催し審査を実施しています。
以下の理由により、総合評価落札方式を適用しないこととなる案件があります。
1千葉市概算数量発注方式試行要領に基づき発注する工事(同要領により総合評価落札方式の対象としないことが定められています。)
2安全・安心な街づくりの担い手となる市内建設業者の経営の効率化及び安定化、公共工事の品質確保等を目的に、年間を通して切れ目のない事業展開(施工時期の平準化)に資する案件
3緊急性・即効性の高い事業の早期執行に特段の配慮が求められるもの(入札不調等により、再度の入札執行を必要とするものなどのうち、早期に発注する必要がある案件などがこれに該当し、総合評価落札方式を適用しない場合があります。)

 

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建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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