千葉市火災予防条例を改正しました(令和5年度(2023年度))
改正のポイント
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正等に伴い千葉市火災予防条例の一部をの改正しました。ここでは主なポイントをご紹介します。
主なポイント
1.急速充電設備の出力上限を撤廃(条例第11条の2)
2.蓄電池設備の規制対象を「10kwh超」に変更(条例第13条)
3.標識を設置しなければならない喫煙所の変更(条例第23条)
4.固体燃料を熱源とする厨房設備の火災予防上安全な距離を追加(条例別表第1)
施行日:令和5年(2023年)10月1日
- これまで、急速充電設備は全出力の上限を200kWとし、それを超えるものは「変電設備」として規制していましたが、全出力が200kWを超えることによる新たな火災危険性が確認されなかったことから、全出力の上限を撤廃しました。
- これまで消防庁において検討が進められてきた急速充電設備は「コネクター型」(コネクターを用いて充電するもの)であったため、「コネクター型」として明確化を図りました(非コネクター型のものは変電設備として規制を受けることになります)。
(引用元:総務省消防庁「急速充電設備の規制のあり方に関する検討部会報告」)
施行日:令和6年(2024年)1月1日
- これまで、蓄電池設備の規制は、4,800Ah・セル以上のものを対象としていましたが、蓄電池の種別により電圧が異なることから、その種別によって電力量(kwh(キロワット時))に差が生じている状況がありました。
- 国際規格では、安全性に関する指針については電力量の高・低で分類することとされているため、消防庁において蓄電池の種別ごとに火災リスクを整理し、規制単位、規制対象と届出対象の見直しを行いました。
- 規制対象を10kwh超に変更しました。ただし、10kwhを超えるものであっても、一定の火災安全性を確保するJIS規格等に適合するものは規制の対象から除外されます。
施行日:公布の日(令和5年(2023年)9月21日)
- これまで、条例により一定の要件を満たす防火対象物については、喫煙所に「喫煙所」と表示した標識を設置することとされていました。
- 平成30年7月に健康増進法が改正され、多数の者が利用する施設等については、原則喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。これにより、各条件を満たした喫煙所には、「喫煙所」と表示した標識及び喫煙専用室である旨の標識の2つの標識を設置する必要がありました。
- そこで、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況を解消するため、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は条例上の「喫煙所」の標識を設置しなくてもよいこととしました。
- 上記の他、標識のデザイン(図記号)も一部変更しています。(「禁煙」、「火気厳禁」と表示した標識)
施行日:令和6年(2024年)1月1日
- これまで、炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が規定されていないため、「上記に分類されないもの」欄に定めている離隔距離が適用されることとなり、その火災危険と比較して過大に離隔距離を求めることとなり、設置を断念するケースがあったと聞いております。
- 上記課題を解決するため消防庁において、令和4年度に実験を行われ、対象火気省令に新たに炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が示されたため、条例の離隔距離の欄の追加を行いました。
問い合わせ先
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条例改正に関して不明な点は、消防局予防部にお問い合わせください。
予防部予防課予防係 |
043-202-1613 |
ポイント3に限る。 |
予防部指導課建築第二係 |
043-202-1736 |
ポイント1,2,4に限る。 |
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個別の設置に関すること又は届出に関することは、管轄消防署にお問い合わせください。
※所在地は消防署名をクリックしてください。