ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 消防局 > 消防局予防部予防課 > ビル火災から利用者の命を守るための取組

更新日:2024年3月19日

ここから本文です。

ビル火災から利用者の命を守るための取組

令和3年12月17日に大阪市北区のビルで死傷者28名を出す凄惨な火災が発生しました

この火災を教訓として、千葉市ではビル火災から利用者の命を守るために3つの取組を実施します。

目次

ビル火災の危険性と千葉市の状況

火災危険性が高いとされるビルの特徴

今回、大阪市北区で火災が発生したビルは、

  1. 屋外階段がなく、屋内階段が1つのみ
  2. 3階以上の階に不特定多数の方が利用する事業所(飲食店や物販店、診療所など)が入っている

という特徴があり、火災発生時の人命危険性が非常に高いとされる建物です。

平成13年に発生し、44名の死者が出た新宿区歌舞伎町ビル火災も同様の特徴があり、消防法ではこのような建物を「特定一階段等防火対象物」といい、様々な火災予防上の対策を講じなければならないこととされています。

千葉市内の類似ビルの状況

上記のような火災危険性が高いとされるビル(特定一階段等防火対象物)は、千葉市内にも計214棟存在しており、各区の内訳は下表のとおりです。(令和3年2月3日現在)

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

157棟

17棟

18棟

8棟

4棟

10棟

 

 

千葉市では、これらのビルに対して、1年に1回以上(中央区は2年に1回以上)立入検査を実施し、階段や避難器具、防火戸の維持管理状況などを確認しています。 

また、立入検査の際、階段に著しく避難の障害となる物が放置等されていることを発見した場合には、消防法に基づく除去命令を行い、安全な避難経路の確保に努めています。

ビル火災の危険性

上記のような特徴があるビル(特定一階段等防火対象物)は、

  1. 階段室に煙が侵入してしまった場合の避難が著しく困難である
  2. 階段を使用できる場合でも、階段室内に物が放置等され、避難が困難な場合が多い

という火災危険性があります。

(千葉市内のビルで実際にあった屋内階段の状況)階段

緊急特別検査の実施(火災を受けた特別な取組1)

千葉市では、今回の火災を受け、市内の特定一階段等防火対象物(「屋外階段がなく、屋内階段が1つのみ」で、「3階以上の階(または地階)に不特定多数の方が利用する事業所(飲食店や物販店、診療所など)が入っている」ビル)全300棟に対し、緊急特別検査を実施します。

期間は、令和3年12月20日から令和4年1月28日までとし、まずは令和4年1月14日までに全300棟の検査を行います。

その結果、避難の障害となる違反や防火扉の維持管理違反があり、令和4年1月21日までに違反が是正されない場合、令和4年1月28日までに再度立入検査を実施し、消防法令に基づく命令権限を行使するなどして確実な違反の是正を図ります。

緊急特別検査の結果は、「ビル火災を受け実施した緊急特別検査の実施結果」(別ウインドウで開く)をご確認ください。(令和4年2月3日掲載)

ビルオーナー等への注意喚起(火災を受けた特別な取組2)

ビル火災から利用者の命を守るためには、

  1. 階段や廊下などの避難経路に物は置かない
  2. 階段室に煙や炎が侵入しないように防火扉や防火シャッターを適正に維持管理する
  3. 階段が使用できない場合の避難に有効なバルコニーや避難器具を適正に維持管理する

という、ビルオーナー等による日頃からの防火管理が最も重要です。

これらの防火管理はビルオーナー等の責務であり、確実に実施されるべきものですので、

令和3年12月22日付けで、市内の特定一階段等防火対象物の所有者と管理者宛てに「ビル火災から利用者の命を守るために(PDF:170KB)(別ウインドウで開く)」を郵送し、防火管理状況の再確認依頼と注意喚起を行いました。

テナント事業者に火災時に取るべき行動を周知(火災を受けた特別な取組3)

テナント事業者は、ビルオーナーと同様に日頃からの防火管理を行うとともに、火災時には利用者や自分自身の命を守るための行動をとる必要があります。

火災時に命を守るための行動をとるためには、日頃からの備えや心構えが重要ですので、

市内の特定一階段等防火対象物のテナント事業者に対して「命を守る避難のために!(PDF:291KB)(別ウインドウで開く)」を配布等し、火災時に命を守るための行動を周知します。

このチラシは、ビルオーナー等からテナント事業者に配布等していただくとともに、消防職員が検査の際に配布します。

命を守る避難のために!

階段が1つしかないビルで火災が発生してしまった時、利用者の方は自分自身で命を守るための行動をとる必要があります。

万が一、あなた自身がそのような火災に巻き込まれてしまった時に備え、命を守るための避難行動を確認しましょう!

煙の危険性

1「煙は、上に広がります」

煙は階段を伝って急速に上に広がるため、階段を使って避難できなくなることがあります。

室内では、まず天井に広がって次第に床面へと下がり、全体が煙に包まれます。

 煙

 

2「煙は、視界を奪います」

大量の煙で視界が奪われ、避難する方向や今いる所が分からなくなることがあります。

 

3「煙は、多くの有毒ガスを含んでいます」

煙には、一度吸い込むだけで体が動かせなくなる一酸化炭素などの有毒ガスが含まれています。

 

4「炎や熱気で、室内が高温になります」

火災最盛期の室内温度は「1,000℃」を超えることもあります。

熱気を吸い込むと気管支や肺などにやけどを負い、呼吸ができなくなります。

火災時に命を守るための行動

1「火災を知らせるベルや放送が鳴ったらすぐに行動(避難)する」ベル

階段が1つしかないビルで火災が発生したら、1分1秒の遅れが命の危険となります。

「誤報かな?」ではなく「火災かも!」と意識し、すぐに避難を開始しましょう。

 

2「火が小さければ消火器で初期消火する」 消火器

消火が難しいと判断したら、すぐに避難してください。

この時、大声で「火事だー!」と叫びながら避難します。

 

3「階段で避難できない時はバルコニーに避難する」

階段室に煙が充満して使用できない時は、外気に面したバルコニーなどに避難します。

バルコニーに避難器具が設置されている場合は使用して避難し、設置されていない場合は、身を低くして煙を避け、大声で助けを求めてください。

バルコニーが無い場合でも、窓の付近に避難器具が設置されていれば使用して避難します。

 

4「階段やバルコニー、避難器具が使用できない場合は道路側の窓がある部屋に一時避難する」

地上や外気に面した部分に避難することができない場合、ドアが閉まる部屋に一時避難することで一定時間煙から逃れることができます。

このとき、道路側の窓がある部屋であれば、煙の排出や消防隊による救助がしやすくなります。

また、煙の侵入を防ぐため、ドアの隙間や鍵穴にテープやティッシュ等で目張りをします。

「火災から命を守る避難」のための動画

令和元年に発生した京都アニメーション火災を受け、京都市消防局が「命を守ることを第一に考えた避難行動」をキーワードに作成した「火災から命を守る避難の動画(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」(クリックすると動画が流れます。)をご紹介します。

通常訓練する階段や避難器具による避難だけではなく、命の危機が迫るサバイバル的な状況でどう避難するべきかまで紹介されています。

階段が1つしかないビルで火災が発生した場合、階段で避難できない危機的な状況も想定されますので、一度ご視聴していただくことを推奨します。

 

「火災から命を守る避難の動画」(京都市消防局作成) 動画QR

 

 

 

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?