消防検査・調査時の指摘事項への対応方法
<指摘事項への対応方法>
- 防火管理者の未選任・未届
- 消防計画の未作成・未届
- 消防訓練の未実施・未届
- 防火管理再講習(実務講習)の未受講
- 自主点検(自主検査)の未実施
- 統括防火管理者の未選任・未届
- 統括防火管理者が作成する全体の消防計画の未作成・未届
- 消防用設備等の点検未実施・未報告
- 消防用設備等の点検結果における不良個所の未改修
- 消防用設備等の不備(基準違反・未設置)
- 防火対象物の点検未実施・未報告
- 防災管理点検の未実施・未報告
- 避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適(避難の障害となる物品の除去)
- 防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)
- 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害
- 火気設備(こんろ、給湯器等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)
- 少量危険物(ガソリン、灯油等)の不備(基準違反)
- 指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(基準違反)
<各種届出・報告の方法(書式ダウンロード方法等)>
<改修計画報告書のダウンロード・提出方法>
<提出先・問い合わせ先>
共同住宅用火災予防リーフレット
指摘事項への対応方法
1.防火管理者の資格取得
2.「防火管理者選任届出書」の提出
★目次に戻る★
1.消防計画の作成
【消防計画に定める構成例】
| 1.火災時の対応 |
(1)目的と適用範囲
(2)管理権原者と防火管理者の業務と権限
(3)自衛消防の組織の編成
(4)消防機関との連絡
|
| 2.日常時の対応 |
(1)火災予防上の法定点検(消防用設備等の点検、防火対象物点検など)
(2)従業員などの守るべき事項
(3)休日、夜間の防火管理体制
(4)地震対策
(5)防災教育
(6)訓練
|
| 3.その他 |
(1)防火管理上必要な事項(緊急連絡先など)
(2)避難経路図
|
【消防計画の作成例】
(ひな型)
(記載例)
2.「消防計画作成届出書」の提出
★目次に戻る★
1.「消防訓練実施届出書」の提出
2.消防訓練の実施
★目次に戻る★
1.講習の申し込み
- 防火管理再講習(実務講習)は、前回の講習(新規講習、再講習又は実務講習)受講年度の次年度(4月1日)から5年以内に受講しなければなりません。(講習受講年度が2015年度の場合、2020年度中(2021年3月31日まで)に受講)
- 千葉市で開催している講習の日程や申込方法は「防火管理講習等のご案内」(別ウインドウで開く)をご確認ください。(当市開催の講習は、千葉市にお住まいの方・お勤めの方を対象としています。)
- 飲食店や物販店、福祉施設など(特定用途防火対象物※)で収容人員が300人以上となる場合には、実務講習ではなく、再講習の受講が必要となりますのでご注意ください。(詳細は「再講習・実務講習フローチャート」(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
※特定防火対象物に該当する用途がどうかは「特定用途・非特定用途の分類」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
2.講習の受講
- 講習を受講し、受講後に査察を実施した担当者に受講が完了したことをご連絡ください。
★目次に戻る★
1.自主点検(自主検査)の実施
- ご自身で作成した消防計画の「自主点検(検査)チェック表」のとおりに自主点検(自主検査)を実施します。
- 実施後に査察を実施した担当者に完了したことをご連絡ください。
★目次に戻る★
1.統括防火管理者の選定と統括防火管理者選任届出書の提出
★目次に戻る★
1.全体の消防計画の作成
|
全体の消防計画に定める主な事項
|
| 建物における各管理権原者の権原の範囲に関すること |
| 建物全体についての消火、通報および避難の訓練等の定期的な実施に関すること |
| 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の維持管理に関すること |
| 火災、地震等が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること |
| 火災の際の消防隊に対する建物の構造等の情報提供および消防隊の誘導に関すること |
【消防計画の作成例】
2.全体についての消防計画作成届出書の提出
★目次に戻る★
1.点検の実施
2.点検結果の報告
※点検を実施しなければならない者は建物の所有者であることが一般的です。(テナントで所有する消火器等は当該テナントで点検を実施します。)
★目次に戻る★
1.専門の事業者への相談と見積もりの取得
- 不良内容にもよりますが、まずは点検を実施した事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
- 改修費用は事業者ごとに異なりますので、点検を実施した事業者以外の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。(検索エンジンで「消防用設備改修」等で検索していただくか、「消防用設備等点検事業者リスト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。)
2.改修計画(改修予定時期)の検討
- 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
- 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
- 2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、査察を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)
3.改修工事の実施と報告
- 改修工事が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※事業者が実施した点検結果では、機器の耐用年数等の関係で交換や改修が推奨されていることがありますが、これらは不良ではないため指摘事項として対応(直ちに改修)する必要はありません。これらの推奨項目については、予算を確保して計画的に交換・改修を実施しましょう。
★目次に戻る★
1.専門の事業者への相談と見積もりの取得
- 不備の内容にもよりますが、まずは専門の事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
- 改修費用は事業者ごとに異なりますので、複数の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。(検索エンジンで「消防用設備改修」等で検索していただくか、「消防用設備等点検事業者リスト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。)
2.改修計画(改修予定時期)の検討
- 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
- 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
- 2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、査察を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)
3.改修工事の実施と報告
- 改修工事が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
★目次に戻る★
1.点検の実施
2.点検結果の報告
※消防用設備等の点検と異なり、テナント(管理権原者)ごとに実施・報告の義務がありますが、一般的には建物所有者(管理者)が一括して業者に委託した方が効率的です(費用や所要時間を抑えることができます。)。
※防火対象物の点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターHP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
★目次に戻る★
1.点検の実施
2.点検結果の報告
※防災管理点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターHP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
★目次に戻る★
1.物品の除去等
2.完了報告
- 物品の除去等が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※繰り返し避難施設に物品を放置した場合、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するよう心がけてください。
★目次に戻る★
1.防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換
- 指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
- 防炎性能を有する物には防炎ラベルが貼られています。
2.完了報告
- 除去又は交換が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※防炎物品について詳しく知りたい方は日本防炎協会HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
★目次に戻る★
1.閉鎖の障害となる物品の除去又は改修
- 置かれた物品による閉鎖障害を指摘された場合は、当該物品を除去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
- 防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の改修業者にご相談ください。
2.完了報告
- 物品の除去又は改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
★目次に戻る★
1.火気・電気設備自体に不備がある場合
- 製造メーカーや設置した業者、販売店などにご相談ください。
2.維持管理や取り扱い方法に不備がある場合
- 立入検査結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は、査察を実施した担当者にお問い合わせください。
3.完了報告
- 改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
※「火を使用する設備等の設置届出書」・「電気設備設置届出書」の提出を指摘された場合は、「各種届出・申請の方法(書式ダウンロード方法等)」を参考にご提出をお願いします。
★目次に戻る★
1.少量危険物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合
- 危険物の貯蔵・取扱い量を指定数量の1/5未満に減らしていただくか、「各種届出・申請の方法(書式ダウンロード方法等)」を参考に届出をお願いします。
- ガソリンであれば40リットル、軽油・灯油であれば200リットル未満であれば届出は不要です。(左記以外の危険物については、最寄りの消防署等にお問い合わせください。)
2.基準違反を指摘された場合
- 立入検査結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は、査察を実施した担当者にお問い合わせください。
3.完了報告
- 改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
★目次に戻る★
1.指定可燃物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合
- 指定可燃物の貯蔵・取扱い量を減らしていただくか、「各種届出・申請の方法(書式ダウンロード方法等)」を参考に届出をお願いします。
- 合成樹脂類のうち、ゴムタイヤ・プラスチックくずであれば3000キログラム未満であれば届出は不要です。(左記以外の指定可燃物については、最寄りの消防署等にお問い合わせください。)
2.基準違反を指摘された場合
- 立入検査結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は、査察を実施した担当者にお問い合わせください。
3.完了報告
- 改修が完了したら査察を実施した担当者にご連絡ください。
★目次に戻る★
1.届出・報告の方法
2.書式・記載例のダウンロード方法
- こちら(別ウインドウで開く)から書式・記載例をお探しください。
- 記載例については一部準備中のものがありますのであらかじめご了承ください。
- 印刷された書式(用紙)が必要な場合は、最寄りの消防署・出張所までお越しください。その際は、あらかじめお電話をいただけるとお待たせせずに対応が可能です。
1.改修計画報告書のダウンロード
改修計画報告書はこちらからダウンロード可能です。
「改修計画報告書」(ワード:17KB)(別ウインドウで開く)
「改修計画報告書(記載例)」(PDF:354KB)(別ウインドウで開く)
2.改修計画報告書の提出方法
以下のいずれかの方法によりご提出をお願いします。
- 立入検査結果通知書に記載の消防署(出張所)に直接提出
- 立入検査結果通知書に記載のメールアドレス宛てにメールで送付
- 立入検査結果通知書に記載のFAX番号宛にFAXで送付
- 立入検査結果通知書に記載の消防署(出張所)宛に郵送
★各消防署の住所等は本ページ「提出先・問い合わせ先」を、各出張所の住所等は「消防施設一覧」(別ウインドウで開く)からご確認ください。
3.提出時の留意事項
- ご提出の際は、あらかじめ担当者(査察員)にご連絡いただくとともに、立入検査結果通知書の写しやスキャンデータを併せて提出していただくと円滑な対応が可能です。
各種届出・報告の提出や問い合わせは、立入検査結果通知書に記載された消防署・出張所、又は建物が所在する区の消防署にお願いします。
※改修(計画)報告書の提出を除き、各種届出・報告はメールやFAXで提出することができませんのでご注意ください。
|
問い合わせ・提出先
|
電話番号
|
FAX番号
|
住所
|
| 中央消防署予防課予防係 |
043-202-1617 |
043-202-1625 |
(〒260-0854)中央区長洲1-2-1 |
| 花見川消防署予防課予防係 |
043-259-2571 |
043-259-2946 |
(〒262-0013)花見川区犢橋町107-2 |
| 稲毛消防署予防課予防係 |
043-284-5144 |
043-284-5175 |
(〒263-0024)稲毛区穴川4-12-2 |
| 若葉消防署予防課予防係 |
043-237-8041 |
043-237-8089 |
(〒264-0001)若葉区金親町244-1 |
| 緑消防署予防課予防係 |
043-292-6147 |
043-292-6279 |
(〒266-0031)緑区おゆみ野3-15-1 |
| 美浜消防署予防課予防係 |
043-279-0196 |
043-279-0450 |
(〒261-0011)美浜区真砂5-15-6 |
マンションやアパートには、「共同住宅用火災予防リーフレット」(PDF:430KB)(別ウインドウで開く)を共用部に掲示又は各住戸に回覧・配布していただきますようお願いします。