緊急情報
更新日:2024年1月25日
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<指摘事項への対応方法>
1.防火管理者の資格取得
2.「防火管理者選任届出書」の提出
1.消防計画の作成
【消防計画に定める構成例】
1.火災時の対応 |
(1)目的と適用範囲 (2)管理権原者と防火管理者の業務と権限 (3)自衛消防の組織の編成 (4)消防機関との連絡 |
2.日常時の対応 |
(1)火災予防上の法定点検(消防用設備等の点検、防火対象物点検など) (2)従業員などの守るべき事項 (3)休日、夜間の防火管理体制 (4)地震対策 (5)防災教育 (6)訓練 |
3.その他 |
(1)防火管理上必要な事項(緊急連絡先など) (2)避難経路図 |
(ひな型)
(記載例)
2.「消防計画作成届出書」の提出
1.「消防訓練実施届出書」の提出
2.消防訓練の実施
1.講習の申し込み
※特定防火対象物に該当する用途がどうかは「特定用途・非特定用途の分類」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
2.講習の受講
1.自主点検(自主検査)の実施
1.統括防火管理者の選定と統括防火管理者選任届出書の提出
1.全体の消防計画の作成
全体の消防計画に定める主な事項 |
建物における各管理権原者の権原の範囲に関すること |
建物全体についての消火、通報および避難の訓練等の定期的な実施に関すること |
廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の維持管理に関すること |
火災、地震等が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること |
火災の際の消防隊に対する建物の構造等の情報提供および消防隊の誘導に関すること |
【消防計画の作成例】
2.全体についての消防計画作成届出書の提出
1.点検の実施
2.点検結果の報告
※点検を実施しなければならない者は建物の所有者であることが一般的です。(テナントで所有する消火器等は当該テナントで点検を実施します。)
1.専門の事業者への相談と見積もりの取得
2.改修計画(改修予定時期)の検討
3.改修工事の実施と報告
※事業者が実施した点検結果では、機器の耐用年数等の関係で交換や改修が推奨されていることがありますが、これらは不良ではないため指摘事項として対応(直ちに改修)する必要はありません。これらの推奨項目については、予算を確保して計画的に交換・改修を実施しましょう。
1.専門の事業者への相談と見積もりの取得
2.改修計画(改修予定時期)の検討
3.改修工事の実施と報告
1.点検の実施
2.点検結果の報告
※消防用設備等の点検と異なり、テナント(管理権原者)ごとに実施・報告の義務がありますが、一般的には建物所有者(管理者)が一括して業者に委託した方が効率的です(費用や所要時間を抑えることができます。)。
※防火対象物の点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターHP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
1.点検の実施
2.点検結果の報告
※防災管理点検制度について詳しく知りたい方は日本消防設備安全センターHP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
1.物品の除去等
2.完了報告
※繰り返し避難施設に物品を放置した場合、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するよう心がけてください。
1.防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換
2.完了報告
※防炎物品について詳しく知りたい方は日本防炎協会HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
1.閉鎖の障害となる物品の除去又は改修
2.完了報告
1.火気・電気設備自体に不備がある場合
2.維持管理や取り扱い方法に不備がある場合
3.完了報告
※「火を使用する設備等の設置届出書」・「電気設備設置届出書」の提出を指摘された場合は、「各種届出・申請の方法(書式ダウンロード方法等)」を参考にご提出をお願いします。
1.少量危険物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合
2.基準違反を指摘された場合
3.完了報告
1.指定可燃物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合
2.基準違反を指摘された場合
3.完了報告
1.届出・報告の方法
2.書式・記載例のダウンロード方法
1.改修計画報告書のダウンロード
改修計画報告書はこちらからダウンロード可能です。
「改修計画報告書」(ワード:17KB)(別ウインドウで開く)
「改修計画報告書(記載例)」(PDF:354KB)(別ウインドウで開く)
2.改修計画報告書の提出方法
以下のいずれかの方法によりご提出をお願いします。
★各消防署の住所等は本ページ「提出先・問い合わせ先」を、各出張所の住所等は「消防施設一覧」(別ウインドウで開く)からご確認ください。
3.提出時の留意事項
各種届出・報告の提出や問い合わせは、立入検査結果通知書に記載された消防署・出張所、又は建物が所在する区の消防署にお願いします。
※改修(計画)報告書の提出を除き、各種届出・報告はメールやFAXで提出することができませんのでご注意ください。
問い合わせ・提出先 |
電話番号 |
FAX番号 |
住所 |
中央消防署予防課予防係 | 043-202-1617 | 043-202-1625 | (〒260-0854)中央区長洲1-2-1 |
花見川消防署予防課予防係 | 043-259-2571 | 043-259-2946 | (〒262-0013)花見川区犢橋町107-2 |
稲毛消防署予防課予防係 | 043-284-5144 | 043-284-5175 | (〒263-0024)稲毛区穴川4-12-2 |
若葉消防署予防課予防係 | 043-237-8041 | 043-237-8089 | (〒264-0001)若葉区金親町244-1 |
緑消防署予防課予防係 | 043-292-6147 | 043-292-6279 | (〒266-0031)緑区おゆみ野3-15-1 |
美浜消防署予防課予防係 | 043-279-0196 | 043-279-0450 | (〒261-0011)美浜区真砂5-15-6 |
マンションやアパートには、「共同住宅用火災予防リーフレット」(PDF:430KB)(別ウインドウで開く)を共用部に掲示又は各住戸に回覧・配布していただきますようお願いします。
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