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更新日:2021年3月31日

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郵送で届出書等を提出する際の留意事項

郵送で受付可能な届出書等

各区の消防署予防課に提出する届出書等は全て郵送により提出可能です。問い合わせや郵送先は「問い合わせ先(郵送先)」をご確認ください。

なお、これらの届出書等は「電子申請」も可能ですので、ご希望される方は「火災予防関係手続の電子申請」(別ウインドウで開く)をご確認ください。「(概要版)電子申請のご案内」(PDF:743KB)(別ウインドウで開く)

事前協議(事前確認)を推奨する場合

郵送により提出された届出書等に不備があった場合は、原則として再度ご提出していただくこととなり、事業所の皆さまにご不便をおかけしてしまうこととなりますので、以下のような場合は電話、FAX、電子メール等により事前協議(事前確認)をしていただくことを推奨いたします。

  1. 初めて提出する届出書等
  2. 図面等の添付が必要な届出書等
  3. 記載内容が正しいかどうか不安な場合
  4. その他消防署との協議が必要な場合

郵送で届出等を行う場合の必要書類

  • 各届出書等の正本・副本(必要な添付資料を含む。)
  • 副本返信用封筒(返信に必要分の切手を貼るとともに返信先の宛名等を記載してください。)

※郵送の料金については、日本郵便株式会社ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

その他留意事項

  • 郵送による提出は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 郵送の方法については任意ですが、消防局に郵送物が届かない場合、消防局では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  • 郵送以外の方法で送付される場合は、信書便事業者に依頼する必要がありますので、依頼する前に信書便事業者であることを確認してください。また、郵送以外の方法で副本の返送をご希望される場合は、信書便事業者の送り状(着払い)を同封してください。(信書便制度については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
  • 届出書等に記載漏れや添付漏れがある場合は、修正等をして再度送付していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
  • 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼られていない場合は、改めて返送用封筒を送付していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。

問い合わせ先(郵送先)

問い合わせや事前協議は、建物が所在する区の消防署に電話・電子メールでご連絡ください。

※メールやFAXで届出書等を提出することはできませんのでご注意ください。

お問い合わせ先 電話番号 FAX番号 メールアドレス 住所
中央消防署 予防課予防係 043-202-1617 043-202-1625 yobo.CHF@city.chiba.lg.jp (〒260-0854)中央区長洲1-2-1
花見川消防署 予防課予防係 043-259-2571 043-259-2946 yobo.HAF@city.chiba.lg.jp (〒262-0013)花見川区犢橋町107-2
稲毛消防署 予防課予防係 043-284-5144 043-284-5175 yobo.INF@city.chiba.lg.jp (〒263-0024)稲毛区穴川4-12-2
若葉消防署 予防課予防係 043-237-8041 043-237-8089 yobo.WAF@city.chiba.lg.jp (〒264-0001)若葉区金親町244-1
緑消防署 予防課予防係 043-292-6147 043-292-6279 yobo.MDF@city.chiba.lg.jp (〒266-0031)緑区おゆみ野3-15-1
美浜消防署 予防課予防係 043-279-0196 043-279-0450 yobo.MHF@city.chiba.lg.jp (〒261-0011)美浜区真砂5-15-6

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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