緊急情報
更新日:2024年9月2日
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千葉市火災予防条例では、火災が発生した場合人命危険の生ずるおそれのある不特定多数の者が出入りする場所等での火災発生を防止するため、消防長が指定する場所において、「喫煙」、「裸火使用」、「危険物品の持込み」の全て又はいずれかを禁止しています。
消防長が指定する場所は以下のとおりです。なお、これらに該当する場所については、標識を設ける必要があります。
1喫煙を禁止 (禁煙) |
|
2裸火使用を禁止 (火気厳禁) |
|
3危険物品の持込みを禁止 (危険物品持込み厳禁) |
|
4喫煙、裸火使用、危険物品の持込みを禁止 (1.2.3を1枚にまとめたもの) |
※標識の外国語は付さなくても可。標識の図記号はISO 7010又はJIS Z8210に適合していること。縦書き可。
禁止行為の解除にあたっては、禁止行為が社会通念上必要であると認められ、かつ、火災予防上及び人命安全上支障がないと認められる場合については必要最小限その解除を承認するものことができます。(禁止行為の解除承認)
禁止行為の解除承認できるかは、以下のとおりです。
指定場所 | 禁止行為 | |||
喫煙 | 裸火使用 |
危険物品の持込み |
||
劇場等 | 舞台 | △ | △ | △ |
客席 | × | △ | △ | |
公衆の出入りする部分 |
- | - | △ | |
キャバレー等 | 舞台 | △ | △ | △ |
公衆の出入りする部分 |
- | - | △ | |
百貨店等 | 売場 | × | △ | △ |
展示場の展示部分 |
× | △ | △ | |
公衆の出入りする部分 |
× | △ | △ | |
映画スタジオ等の撮影用セットを設ける部分 | △ | △ | △ | |
自動車車庫又は駐車場で駐車のように供する部分 | × | × | × | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物 |
- | - | △ | |
文化財等 | 内部 | △ | △ | △ |
周囲 | △ | △ | △ | |
凡例:-(禁止されていない)、△(禁止行為・解除承認可能)、×(禁止行為・解除承認不可) |
禁止行為の解除承認の申請書及び電子申請については「申請書等ダウンロード」をご覧ください。
審査基準等詳しくは「要綱・要領(予防部予防課)」の「禁止行為の解除承認に係る事務処理要綱」をご覧ください。
管轄消防署予防課予防係にお問い合わせください。
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