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更新日:2025年8月12日

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消防法令適合通知書の交付を希望する関係者の皆様へ

消防法に係る手続きについて

消防法令適合通知書交付申請について

営業許可申請書や住宅宿泊事業届出書に添付する「消防法令適合通知書」については、管轄の消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を提出する必要があります。

 

旅館・ホテル営業等特区民泊を含む) 消防法令適合通知書交付申請書(その1) (ワード:28KB) (PDF:94KB)
住宅宿泊事業(民泊)

消防法令適合通知書交付申請書(その4)

記入例【(PDF:158KB)

(ワード:33KB) (PDF:86KB)
興行場 消防法令適合通知書交付申請書(その2) (ワード:31KB) (PDF:77KB)
浴場 消防法令適合通知書交付申請書(その3) (ワード:31KB)

(PDF:78KB)

消防法令適合通知書の交付までの手続きフロー

消防法令適合通知書の交付を受けるまでの手続きは、次のとおりです。

手続きフロー

旅館・ホテル営業」、「簡易宿泊営業」、「下宿営業」の場合:旅館業

反復継続して宿泊者を有償で受け入れる施設になります。

旅館業法の手続きが必要です。旅館業(環境衛生課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

特区民泊営業」の場合:千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の適用がない施設になります。(2泊3日以上で外国人等の旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業(日本人も利用可))

➡手続き等の詳細は千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の手続きについて(環境衛生課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

民泊営業」の場合:住宅宿泊事業

住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行、民泊新法)の適用となる施設(営業日数年間180日以内)になります。

➡詳しくは住宅宿泊事業について(生活衛生課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

消防法令上の規制については、「家主居住型」・「家主不在型」、宿泊室の面積が「50平方メートル超える」・「50平方メートル以下」により異なります。

以下のリーフレットを参考にしてください。

民泊リーフレット画像(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

消防法令上の規制について、詳しくは下記担当課(予防部指導課)までお問い合わせください。

建築第一係(中央区、緑区)電話:043-202-1668

建築第二係(花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区)電話:043-202-1736

 

 

開業にあたっての準備

民泊における消防法令上の取り扱い等について

民泊リーフレット画像(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

消防庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に上記リーフレット以外にも、民泊に関する消防法令上の取り扱い等に関するリーフレット等が掲載されております。

 


 

 


このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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