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更新日:2024年7月22日

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 宿泊施設(民泊含む)の開設を計画されている関係者の皆様へ

消防法に係る手続きについて

消防法令適合通知書の交付までの手続きフロー

消防法令適合通知書の交付を受けるまでの手続きは、次のとおりです。

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消防法令適合通知書について

営業許可申請書や住宅宿泊事業届出書に添付する「消防法令適合通知書」については、管轄の消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を提出する必要があります。

旅館・ホテル営業等(特区民泊を含む) 消防法令適合通知書交付申請書(その1) (ワード:31KB) (PDF:119KB)
住宅宿泊事業(民泊)

消防法令適合通知書交付申請書(その4)

記入例【(PDF:132KB)

(ワード:31KB) (PDF:111KB)
興行場 消防法令適合通知書交付申請書(その2) (ワード:31KB) (PDF:102KB)
浴場 消防法令適合通知書交付申請書(その3) (ワード:31KB) (PDF:102KB)

 ※適合通知書交付申請書に添付する書類については、下記のリーフレットを確認してください。

旅館・ホテル営業」、「簡易宿泊営業」、「下宿営業」の場合:旅館業

反復継続して宿泊者を有償で受け入れる施設になります。

旅館業法の手続きが必要です。旅館業(環境衛生課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

特区民泊営業」の場合:千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の適用がない施設になります。(2泊3日以上で外国人等の旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業(日本人も利用可))

➡手続き等の詳細は千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の手続きについて(環境衛生課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

民泊営業」の場合:住宅宿泊事業

住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行、民泊新法)の適用となる施設(営業日数年間180日以内)になります。

➡詳しくは住宅宿泊事業について(生活衛生課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

消防法令上の規制については、「家主居住型」・「家主不在型」、宿泊室の面積が「50㎡超える」・「50㎡以下」により異なります。

詳しくは下記担当課(予防部指導課)までお問い合わせください。

建築第一係(中央区、稲毛区)電話:043-202-1668

建築第二係(花見川区、若葉区、緑区、美浜区)電話:043-202-1736

 

開業にあたっての準備

「基本編」民泊における消防用設備の設置についてリーフレット

消火器や特定小規模施設用自動火災報知設備を設置するまでの流れや図面の記載例などを取りまとめたものです。

 リーフレット民泊設備(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット

関係者が常駐しない民泊には、火災が発生した際には、利用者が初期対応する必要があります。

そこで、利用者の目に触れやすい場所に、出火防止に係る注意事項や119番通報要領等を明示してください。

minpaku-ri-furetto(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

古民家を利用した施設の消防用設備等に関するリーフレット

古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる皆様へ向けたリーフレットです。

kominka(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

民泊サービスを提供する方のために、民泊を行う場合の消防法令上の取扱いや消防関係の各種届出等について説明したものです。

minpaku-rifuretto-hyoushi(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 


 

 


このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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