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ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 都市計画・都市景観 > 都市計画の内容 > 都市計画のマスタープラン > ちば・まち・ビジョン > 居住促進区域・都市機能誘導区域に係る届出制度
更新日:2024年2月13日
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ちば・まち・ビジョンでは、「千葉市型コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現を目指し、都市再生特別措置法第81条に基づく立地適正化計画として、居住促進区域(居住誘導区域)・都市機能誘導区域の設定など居住や都市機能の立地の適正化を図るために必要な事項を定めています。
千葉市地図情報システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の都市計画情報からもご確認いただけます。 千葉市地図情報システムでは、住所や目標物などから、お知りになりたい地点の都市計画情報(居住促進区域・都市機能誘導区域)を検索できます。 |
区域図は、概略を示した参考情報となります。正確な情報が必要な場合は、都市政策課までお問い合わせください。
施設の位置などを掲載しているデータは、各調査時点のデータであり、実際と異なる場合があります。
保安林については、居住促進区域に含みません。保安林の指定の有無については、千葉県へお問い合わせください。
下記からご覧になりたい図郭の番号をクリックしてご覧ください。
都心 | |
---|---|
重要地域拠点 | |
地域拠点 | |
連携地域拠点 |
関連リンク
居住促進区域または都市機能誘導区域の外での一定の開発・建築等行為などにおいては、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
電子メールでも届出を受け付けています。 届出の際は、下記にご留意ください。
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行為の区分 | 届出が必要な行為 | 届出様式 | 添付図書 | ||
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開発行為 |
下記のいずれかに該当する場合
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【様式10】 |
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建築等行為 |
下記のいずれかに該当する場合
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【様式11】 |
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上記2つの届出内容の変更 |
上記の届出事項を変更する場合 |
【様式12】 |
上記のそれぞれの場合と同様 |
行為の区分 | 届出が必要な行為 | 届出様式 | 添付図書 | ||
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開発行為 |
誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為 |
【様式18】 |
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建築等行為 |
下記のいずれかに該当する場合
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【様式19】 |
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上記2つの届出内容の変更 |
上記の届出事項を変更する場合 |
上記のそれぞれの場合と同様 |
行為の区分 | 届出が必要な行為 | 届出様式 | 添付図書 | ||
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休廃止の場合 |
誘導施設を休止、または廃止しようとする場合 |
原則不要(必要に応じて位置図等の提出をお願いする場合があります。) |
区分 |
対象施設 |
対象区域 |
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都心 | 重要地域拠点 | 地域拠点 | 連携地域拠点 | ||||
商業 |
大規模商業施設 |
大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める店舗面積1,000平方メートルを超える商業施設 |
● | ● | ● | ● | |
公共施設 | 行政 |
市役所 |
地方自治法第4条第1項に定める施設 |
● | ● | ● | - |
区役所 |
地方自治法第252条の20第1項に定める施設 千葉市区の設置等に関する条例第3条に定める施設 |
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保健所 | 地域保健法第5条に定める施設 | ||||||
保健福祉センター | 千葉市保健福祉センター条例第2条に定める施設 | ||||||
高齢者福祉 |
高齢者交流施設 |
高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動を目的とした高齢者が交流する機能を有する施設(本市の設置するものに限る) |
● | ● | ● | ● | |
子育て支援 |
子育て支援館 |
児童福祉法第6条の3第6項に定める地域子育て支援拠点事業を実施する施設(保育所及び認定こども園に設置されるものを除く) |
● | ● | ● | ● | |
子育てリラックス館 |
※ ●以外の区域に誘導施設を設置しようとする場合、届出が必要です。
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