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更新日:2024年3月18日

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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

18歳からおとな!契約トラブルにご注意を

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。契約に関する知識や社会経験の少ない若者は、様々な悪質商法に狙われやすく、消費者被害の拡大が懸念されていることから契約トラブルなどの消費者被害を未然に防ぐための、特設ページを開設いたしました。(18歳からおとな!契約トラブルにご注意を)を是非ご覧ください。

首長表明「消費者行政の充実に向けて」

 

私たち消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行や、ライフスタイルの変化、商品・サービスの多様化により、大きく変化しています。また、成年年齢の引下げや近年のデジタル化の進展・電子商取引の拡大等により、消費者を巡る問題はより多様化・複雑化しています。

千葉市では、こうした状況により更なる増加が懸念される消費者トラブルに対し、市民の皆様を救済すべく消費生活相談の充実に積極的に取り組みます。また、消費者被害を未然に防止するため、引き続き消費生活に関する教育・啓発活動を推進するとともに、教育委員会と連携して学校での消費者教育に取り組むなど、若者への消費者教育の更なる充実・強化を図ってまいります。

今後も、市民の皆様が将来にわたり安全・安心に暮らせる地域社会を目指して、消費者行政の更なる推進に全力で取り組んでまいります。

令和5年4月

千葉市長市長サイン

所管事務の概要

消費生活センターでは、安全で安心な市民の消費生活の実現のため、「第4次消費生活基本計画」に基づき、消費者施策を総合的かつ計画的に推進しています。また、消費者被害等のご相談に対し、「消費生活相談員」が解決に向けた助言やあっせん等を行うとともに、被害防止のための各種啓発活動や情報提供のほか、はかりの定期検査などを実施しています。

 

新着情報

消費生活センターからのお知らせ

  1. 屋根の点検商法にご注意ください!(別ウインドウで開く)
  2. 令和5年度千葉市迷惑電話等防止機器設置補助金の予約受付は終了しました。(別ウインドウで開く)NEW!
  3. 第4次千葉市消費生活基本計画を策定しました。
  4. 窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!(外部サイトへリンク)こどもの事故防止(消費者庁)(外部サイトへリンク)
  5. 法テラスに「霊感商法等対応ダイヤル」が開設されています!(外部サイトへリンク)
  6. 地震や大雨など災害に便乗した悪質商法にご注意ください!
  7. 医療費や保険料を還付するという詐欺にご注意ください!
  8. 特定商取引法改正「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」(外部サイトへリンク)
  9. 新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください!
  10. 新型コロナウイルス感染症に便乗した商品の送り付けにご注意!(外部サイトへリンク)
  11. 柔軟剤などの香りに配慮しましょう(外部サイトへリンク)

講座・講演・イベント情報

令和5年度「消費者教育ポスター」入賞作品決定!

「こんな消費者トラブルにご注意!」大学生が制作した動画を公開します

関東甲信越ブロック高齢者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン

関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン

トラブル事例

近年多い契約トラブル事例を動画で紹介しています。

その広告、大丈夫?ネットショッピングで気を付けるべきポイント

【保護者必見】突然の高額請求ゲーム課金の落とし穴

【その広告、本当にお試し価格だけ?】近年多い契約トラブル(SNS等の広告による定期購入編)

カテゴリー別

1.相談する方は

費生活相談(相談事例や注意情報なども掲載中)

千葉市在住、在勤、在学の方を対象に、商品・サービスの契約トラブル等について、消費生活相談員(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が相談者とともに考え情報提供や助言をしながら、問題解決に向けたお手伝いをします。ただし、事業者からのご相談は、お受けできません。

相談事例

屋根の点検商法にご注意ください!

架空請求の手口と対処法

「お試し」のつもりが定期購入になっていた!?(PDF:194KB)

「無料で排水管を点検します」点検商法に注意!(PDF:225KB)

2.学びたい・活動したい方は

(1)講座・講演・イベント情報

(2)消費者教育に関する情報紙

「暮らしの情報いずみ(隔月奇数月に発行)」、「消費者被害注意報(隔月偶数月に発行)」を掲載しています。

(3)ちばし消費者応援団登録制度

千葉市内において、消費者教育を実践しようとする個人や消費者教育に関する活動を行っている地域の団体・事業所を支援するための制度です。登録いただくと、消費生活センター内の施設(消費者活動コーナー、研修講義室、実験実習室(調理可))無料で利用できます。

(4)消費者教育教材の貸し出しについて(学校教育関係者向け)

(5)千葉市消費者教育研究推進校事業

学校における消費者教育を一層推進するため、「消費者教育研究推進校事業」を実施しています。

(6)大学生制作動画「こんな消費者トラブルに注意!」

(7)大学生制作「放送音声データ」(別ウインドウで開く)​​​​​​
悪質商法に対する注意喚起を学校等で活用できる放送用音声データを作成しました。

(8)令和5年度千葉県消費者団体ネットワーク強化・活性化事業について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
千葉県では、地域における消費者問題の解決力を向上させるため、市町村が地域住民や団体、近隣市町村等と連携して実施する取組みをマッチング・コーディネートし、その取組みを推進するため補助金を交付する事業を実施しています。
千葉市は当該事業に参加しており、令和5年度は淑徳大学、特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(適格消費者団体)、千葉県生活協同組合連合会と連携した取組みを実施します。詳しくは上記リンク先(千葉県HP)からご覧ください。

3.消費生活センターのご案内

消費生活センターのある「暮らしのプラザ」は平成13年度から平成14年度にかけて、PFI(PrivateFinanceInitiative)の手法により、公共施設と民間施設の一体型の建築物として建設されました。維持管理等については(株)ちばシティ消費生活ピーエフアイ・サービスが行っています。

(1)施設紹介

(2)施設・図書・視聴覚資料の貸し出し

4.関連リンク

国・県の消費者関連機関や各相談先のリンク集

5.その他

(1)はかりの定期検査及び立入検査等

消費者が安心して取引できるように、適正な計量の実施を確保するため計量器の検査等を行っています。

(2)単位価格表示調査

(3)条例・審議会・基本計画等

(4)適格消費者団体等のご案内(千葉県ホームページへ)(外部サイトへリンク)
適格消費者団体とは、寄せられた情報を基に調査・分析し、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に違反する「不当な行為」があると判断した場合には、事業者に改善・中止を申し入れます。

 

担当事務と連絡先

名称

連絡先

主な事務

消費生活相談専用電話

電話:043-207-3000

  • 商品・サービスの契約トラブルに関する相談
消費者教育班

暮らしのプラザ2階

電話:043-207-3602

FAX:043-207-3111

  • 消費者に対する啓発及び教育に関すること
  • 消費生活情報の収集及び提供に関すること
  • 消費生活基本計画に関すること
  • 消費生活審議会に関すること
相談・指導班

暮らしのプラザ2階

電話:043-207-3601

  • 043-207-3603

※事務室の電話番号となります。相談をご希望の方は、消費生活相談専用電話「043-207-3000」におかけください。

FAX:043-207-3111

  • 消費生活の相談・苦情処理
  • 不適正な取引行為に対する調査及び指導に関すること
  • 家庭用品、特定の消費生活用製品及び電気用品の表示の監視
  • 商品の表示、包装等の適正化に係る調査及び指導
  • 特定計量器定期検査及び立入検査
  • 適正計量管理事業所の指定

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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