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更新日:2020年10月20日
接種を希望される方は、予防接種の効果と副反応、また注意事項等についてご理解された上でお受けください。
なお、過去に一度でも肺炎球菌予防接種を受けたことのある方は対象外となります。
※過去に一度でも肺炎球菌予防接種の接種を受けたことのある方は対象外となります。
※過去に一度でも肺炎球菌予防接種の接種を受けたことのある方は対象外となります。
※第3項は新型コロナウイルス感染症対策の一環として令和2年度に限り対象者の拡大を行ったものです。
年齢 | 誕生日 |
---|---|
65歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
70歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
75歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
80歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
85歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
90歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
95歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 |
100歳 | 大正9年4月2日~大正10年4月1日 |
※千葉市独自事業は、令和2年度中に66歳以上となる者であって、上記の定期接種対象者以外の方が対象になります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。
ただし、千葉市独自の助成事業の対象者のうち、第3項に該当する方は、令和2年10月1日から令和3年3月31日まで。
接種対象者で下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類を添付することにより無料で接種を受けることができます
手続き方法など詳しくは次のリンク先をご覧ください。(リンク:高齢者予防接種が無料になる方)
・住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証、後期高齢者医療被保険者証等)
・身体障害者手帳のコピー(上記の「予防接種法に基づく定期接種の対象者」のうち2に該当する方、および「千葉市独自の助成事業の対象者」のうち2に該当する方のみ)
※予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。なお、各区役所地域振興課、各保健福祉センター健康課等でも肺炎球菌予防接種の予診票を入手することができます。また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。
※接種費用が無料になる方は、予診票とは別に免除対象確認書類が必要となり、接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出する必要があります。手続き方法など詳しくは次のリンク先をご覧ください。(リンク:高齢者予防接種が無料になる方)
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。下記リンクの一覧中、「高齢者肺炎球菌」にマルがついている医療機関で接種できます。
※事前に、医療機関への電話による予約が必要な場合があります。
高齢者肺炎球菌予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法または千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律または条例で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
※千葉市独自の助成事業は、市内の予防接種協力医療機関で接種した方のみを対象としていますので、ご注意ください。
千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)
予診票は、感染症対策課または各区の保健福祉センター健康課等においてありますので、ご利用ください。また感染症対策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
※千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関一覧はこちら(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
※千葉市独自の助成事業は、市内の予防接種協力医療機関で接種した方のみを対象としていますので、ご注意ください。
県外の施設等に入所、または県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在し、施設等のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関等に提出する必要があります。「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は、住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。そのためこの書類がないと任意接種の扱いとなり、定期予防接種による健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。また接種費用も償還払いの対象とはならず、自費となります。
※予防接種実施依頼書の申請方法は次のとおりです(詳細は感染症対策課にお問い合わせください)。
・申請用紙に記入して感染症対策課へ送付
感染症対策課(043-238-9941)に電話し、県外で定期予防接種を実施する旨をお話しください。「予防接種実施依頼書」の発行に該当することを確認後、郵送またはFAXで申請用紙をお送りします。用紙を受け取りましたら必要事項を記入し、感染症対策課へ郵送またはFAXでお送りください。なお、FAXで送った場合は到着確認の電話を感染症対策課までお願いいたします。
なお、予防接種実施依頼書の交付申請書(高齢者肺炎球菌用)はこちら(PDF:106KB)からダウンロードすることもできます。
(ダウンロード)予防接種実施依頼書の交付申請書(高齢者肺炎球菌用)(PDF:106KB)
申請後、感染症対策課が予防接種実施依頼書を作成し、本人または親族の方、もしくは入所している施設等に送付いたします。
予防接種実施依頼書の発行までに申請を受領してから10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。
※接種費用について(償還払い)
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関等で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し感染症対策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみご本人に負担していただいています。また、自己負担額の有無によっても払い戻しをする金額は変わってきます。なお償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」の発行を申請し、接種する医療機関等に「予防接種実施依頼書」を提出して接種した方のみとなります。
【償還払いの申請に必要な書類】
1.予防接種費用償還払い請求書(予防接種実施依頼書と一緒にお送りします)
2.予防接種で支払った領収書の原本(コピー不可)
3.予診票のコピー
以上3点を感染症対策課に郵送してください。
なお、償還払いの申請手順について、詳しくは感染症対策課にお問い合わせください。
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課
千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9941
ファックス:043-238-9932
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