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更新日:2023年11月7日

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高齢者肺炎球菌の予防接種のご案内

接種を希望される方は、予防接種の効果と副反応、また注意事項等についてご理解された上でお受けください。
なお、過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))を受けたことのある方は対象外となります。

 

高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌予防接種について、電話相談窓口を開設しています。

千葉市予防接種電話相談窓口 電話番号 043-307-6601

開設期間 令和5年9月19日(火)~令和5年12月28日(木) (土日休日を除く) 午前9時~午後5時

肺炎球菌感染とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

予防接種の効果

肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。これは、肺炎全体の約2割を占めると言われています。

副反応について

接種した方の5%以上に局所の疼痛、熱感、膨張、発赤が認められます。また、僅かに、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられることもありますが、いずれも症状は軽度で2~3日位で消失します。
重大な副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応があります。ただし、肺炎球菌ワクチンは国内において20年以上の使用実績がありますが、局所反応の頻度は高く報告されているものの、安全性については大きな問題は認められておりません。

対象者

予防接種法に基づく定期接種の対象者

  1. 令和5年度は、年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
           
  2. 接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に、1級相当の障害のある方
       

過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。

 

千葉市独自の助成事業の対象者

  1. 令和5年度中に76歳以上になる方のうち、定期接種の対象者以外の方
       
  2. 接種日時点で65歳以上の者であって、心臓、じん臓、呼吸器機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に、1級相当の障害のある方のうち、定期接種対象外の方
              

過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。

 

対象者早見表

年齢 誕生日
65歳 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
70歳 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日
75歳 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日
80歳 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日
85歳 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日
90歳 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日
95歳 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日
100歳 大正12年4月2日~大正13年4月1日

      <令和5年度の定期接種対象者>

 

接種期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。

接種費用

自己負担額3,000円。

接種費用が無料になる方

接種対象者で下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類を添付することにより無料で接種を受けることができます
手続き方法など詳しくは次のリンク先をご覧ください。(リンク:高齢者予防接種が無料になる方

  1. 生活保護受給者
  2. 市民税非課税世帯に属する者
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給者

持ち物

・住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証、後期高齢者医療被保険者証等)
・身体障害者手帳のコピー(上記の「予防接種法に基づく定期接種の対象者」のうち2に該当する方、および「千葉市独自の助成事業の対象者」のうち2に該当する方のみ)

※予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。なお、各区役所総務課、各保健福祉センター健康課等でも肺炎球菌予防接種の予診票を入手することができます。また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。

高齢者肺炎球菌予防接種予診票 (PDF:1,371KB)

 

 ※接種費用が無料になる方は、予診票とは別に免除対象確認書類が必要となり、接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出する必要があります。手続き方法など詳しくは次のリンク先をご覧ください。(リンク:高齢者予防接種が無料になる方

接種にあたっての注意事項

 予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
 また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合         
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

新型コロナワクチンとの接種間隔について

肺炎球菌ワクチンは、新型コロナワクチンを除けば、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。

肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

(例)10月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、肺炎球菌ワクチンを接種できるのは、10月15日(2週間後の同じ曜日)以降になります。

不明な場合は感染症対策課までお問い合せください。

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。


千葉市が指定する市内協力医療機関一覧(PDF:998KB)

※事前に、医療機関への電話による予約が必要な場合があります。

予防接種による健康被害救済制度について

高齢者肺炎球菌予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法または千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律または条例で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

千葉県内の市外の医療機関で接種を希望するとき

※千葉市独自の助成事業は、市内の予防接種協力医療機関で接種した方のみを対象としていますので、ご注意ください。

千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)

予診票は、感染症対策課または各区の保健福祉センター健康課等においてありますので、ご利用ください。また感染症対策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。

 

※千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関一覧はこちら(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

千葉県外の医療機関等で接種を希望するとき

※千葉市独自の助成事業は、市内の予防接種協力医療機関で接種した方のみを対象としていますので、ご注意ください。

県外の施設等に入所、または県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在し、施設等のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関等に提出する必要があります。「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は、住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。そのためこの書類がないと任意接種の扱いとなり、定期予防接種による健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。

 

※予防接種実施依頼書の申請方法は次のとおりです(詳細は感染症対策課にお問い合わせください)。

・申請用紙に記入して感染症対策課へ送付
 感染症対策課(043-238-9941)に電話し、県外で定期予防接種を実施する旨をお話しください。「予防接種実施依頼書」の発行に該当することを確認後、郵送またはFAXで申請用紙をお送りします。用紙を受け取りましたら必要事項を記入し、感染症対策課へ郵送またはFAXでお送りください。なお、FAXで送った場合は到着確認の電話を感染症対策課までお願いいたします。

なお、予防接種実施依頼書の交付申請書(高齢者肺炎球菌用)は下のリンクからダウンロードすることもできます。

(ダウンロード)予防接種実施依頼書の交付申請書(高齢者肺炎球菌用)(PDF:93KB)

 
申請後、感染症対策課が予防接種実施依頼書を作成し、本人または親族の方、もしくは入所している施設等に送付いたします。
予防接種実施依頼書の発行までに申請を受領してから10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。

 

※接種費用について(償還払い)
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関等で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し感染症対策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみご本人に負担していただいています。また、自己負担額の有無によっても払い戻しをする金額は変わってきます。なお償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」の発行を申請し、接種する医療機関等に「予防接種実施依頼書」を提出して接種した方のみとなります。

【償還払いの申請に必要な書類】
1.予防接種費用償還払い請求書(予防接種実施依頼書と一緒にお送りします)
2.予防接種で支払った領収書の原本(コピー不可)
3.予診票のコピー
以上3点を感染症対策課に郵送してください。
なお、償還払いの申請手順について、詳しくは感染症対策課にお問い合わせください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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