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更新日:2023年5月19日

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アメリカザリガニとアカミミガメの規制が開始されます

アメリカザリガニとアカミミガメは、生態系等に被害を及ぼす外来生物であるものの、広く飼育されている等の理由により、単に特定外来生物に指定するとかえって生態系等への被害を生じる恐れのあるため、令和5年6月1日から条件付き特定外来生物に指定されます。

条件付き特定外来生物:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

これまでどおり飼うことができます

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育する場合は、申請などの手続きは不要で、これまでどおり飼うことができます。寿命を迎えるまで、大切に飼育してください。

法律で規制されること

  • 捕獲はできますが、一度持ち帰った個体を野外に放したり逃がしたりすることは原則禁止です(捕獲してすぐにその場で離すのはできます)。
  • 無償でも、生きた個体を頒布(広く配ること)することは原則禁止されます。
  • 購入や販売、輸入は原則禁止です。

飼い続けることができなくなった場合、無償譲渡してください

飼い続けることができなくなった場合は、知人や引き取りを行っている団体などに無償譲渡してください。

詳しい規制内容

環境省ホームページリンク(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

パンフレット<アメリカザリガニ>(PDF:1,453KB)

パンフレット<アカミミガメ>(PDF:1,453KB)

事業者向けパンフレット<アメリカザリガニ>(PDF:1,466KB)

事業者向けパンフレット<アカミミガメ>(PDF:1,412KB)

問い合わせ先

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 午前9時から午後5時まで(12月29日~1月3日は除く)

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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