更新日:2023年8月2日

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家庭的保育事業のご案内

保育士等の資格を持った家庭的保育者が、仕事や疾病等の理由でお子さんの保育ができない保護者に代わり、家庭的保育者の自宅等において家庭的な雰囲気の中で少人数のお子さんをお預かりして保育する制度です。また、定期的に連携保育所で集団保育を受けることもできます。

1 対象

生後3か月に達した翌月から3歳未満までのお子さん(年度途中に3歳に達した場合は当該年度末まで)

2 休日

日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

3 保育料

保育園の通常保育料と同額です。

4 申込受付

各区の保健福祉センターこども家庭課で受付します。

5 食事等

給食が提供されます。

お昼の風景

6 保育所等との連携

小規模かつ0~2歳児までの事業であるため、「保育内容の支援(合同保育、園庭開放、行事参加等)」、「代替保育(必要に応じ)」としての役割を担う連携施設があります。

家庭的保育者の都合の悪い日や病気で保育できない場合は、連携施設がお預かりします。
 

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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