更新日:2024年3月25日

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一時預かり事業(定期利用)のご案内

 一時預かり事業(定期利用)の事業概要

保護者の週2~3日のパート就労や病気・入院など、断続的な保育需要に対応するため、「一時預かり事業(定期利用)」を実施しています。

パート就労などで、家庭での保育が断続的に困難(週2~3日)となる場合に、申請した曜日でのご利用となります。(証明書類が別途必要。以下【証明書類等について】参照。)

ご利用中に利用曜日など利用内容を変更したい場合は、前月中に「利用変更・中止申請書」の提出が必要です。なお、保育施設の空き状況によってはご希望に添えない場合もあります。

利用区分

1年間の利用期間において週2日・週3日の2通りとなります。

(契約期間が最長1年間であり、これより短い期間の契約も可能です。施設の受入状況によります。)

利用時間

月曜日~土曜日:午前8時から午後5時まで
時間外保育:午後5時から午後6時まで ※土曜日を除く

(一部の園のみ実施)日曜日・祝日:午前8時から午後5時まで(注1)

注1:1月1日~1月3日は利用できません。詳細は実施施設一覧を参照。

利用料金(月額)

  週2日利用 週3日利用

突発的な

延長保育利用

(月1回まで)

時間外

(月額)

3歳未満児

18,300円

26,100円

1,500円

3,000円

3歳以上児

9,400円

13,500円

1,000円

1,900円

※突発的な延長保育利用料金の設定を行っている園と行っていない園があります。料金設定については、園に直接お問い合わせください。

一時預かり事業(定期利用)の時間外保育料金の取り扱いについて

(1)電車の遅延により、事前の申し込みなく、延長保育を利用した場合

電車の遅延による遅れに限り、料金を徴収しないこととします。

※電車(JR以外も含む)の遅延の場合は、お手持ちの携帯電話等で電車遅延の事実が確認できる画面(遅延証明書に限らない)を必ず表示させ、各園の職員に提示下さい(事前の電話連絡をお願いします)。

(2)電車の遅延以外の理由で、事前の申込みなく、延長保育を利用した場合(突発的な延長保育利用)

月に1日までの利用の場合の延長保育料を設定します。

※延長保育料は、月に1日までの利用の場合は、3歳以上:1,000円 3歳未満児:1,500円です。

(別途書類の提出が必要。月に2回以上利用する場合は月額料金。)

※基本的には前月末までに申し込みを行い、月単位で利用・料金を徴収するという取り扱いに変更はありません。

※あくまで、事前に申し込みはしていなかったが、(電車の遅延以外の)やむを得ない理由で1回に限り、延長保育を利用した方向けの料金設定である点にご留意下さい。

詳しくはこちら(PDF:207KB)をご覧ください。

対象児童 条件3点

1.千葉市民であること 2.満3か月~就学前であること 3.保育の必要性(※)があること
(保育施設に入所している児童は除く。)

※保育の必要性とは、保護者(両親・祖父母等が該当)全員が就労等により、お子様の保育(面倒等観ること)が困難であることをいいます。

証明書類等について

  • 就労中の方・・・・保護者全員の「就労証明書」(自営業の方も必要)
  • 学生の方・・・・・1.学生証、2.該当曜日に講義等がある内容のわかるもの(スケシ゛ュール等把握可能書類)
  • 産休中の方・・・・母子手帳の写し等(出産予定日のわかるもの。ただし、利用期間は原則、産前産後2か月間)
  • 通院中の方・・・・「診断書」(病院等への定期的通院を週2日~3日必要である旨の証明が必要。病院で発行されるもの。)
  • 求職中の方・・・・「承諾書」(ただし、利用期間は原則、3か月間)

一時預かり定期を利用中のお子さんについては、下の子の育児休業取得後も引き続き利用することができるようになります。(自営業の方も利用できます。)

 詳細は、育児休業中の保育について(ワード:19KB)をご覧ください。

 申請に必要な書類

 ・育児休業申立書(ワード:38KB)

 ・育児休業期間を証明する書類(就労(内定)証明書等)

 

⇒上記に該当されない場合は幼保運営課(043-245-5729)までお問い合わせください。

※一時預かり事業(定期利用)については、お子様の保育が困難であることが利用の大前提となります。

※証明書類をご用意頂いたとしても、申請過多の場合、選考の結果ご利用頂けないこともございますので、ご了承ください。

※就労証明書、承諾書については、リンク先からの取得も可能です。

リンク(就労証明書・承諾書(求職中の方))

申込場所等

  1. 直接実施保育施設へ申し込みとなります。
    事前に希望する保育施設に来所または電話等にてお問い合わせください。
    ※空き状況により随時受付
  2. 定期利用のご利用は1人1園です。また、通常保育(月曜日~土曜日に一般的にお預けするもの)との併用は出来ません。

【その他注意事項】

 施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もございますので、その際はご了承願います。 

関連ファイル

ご利用案内(PDF:148KB)

 一時預かり事業(定期利用)実施施設

 無償化について

 「保育の必要性の認定」を受けている方は無償化の対象となります(3歳未満児は住民税非課税世帯のみ)
※食材料費については、保護者様の負担となります。
※※食材料費は園によって異なります。

詳しくは、「幼児教育・保育の無償化」をご覧ください。

 その他の事業

千葉市では一時預かり事業のほかに保護者が入院や出張などで、一時的にご家庭でお子さんがみられないときに、児童養護施設などでお子さんをお預かりするショートステイ(宿泊等可)・トワイライトステイ(一日のうち一定時間の預かり)があります。

ご利用には事前の申請が必要になります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

子どもを預けたいときは(子育て短期支援事業)(ショートステイ・トワイライトステイ)(別ウインドウで開く)

 令和6年度の利用者を募集します。※一斉申込の期間は終了しました

一斉申込の期間以降、定員に空きがある場合は随時受け付けますので、希望する施設へお問い合わせください。

令和6年4月からの利用者の募集を行います。申込期間等については、下記のとおりです。

 申込期間:3月1日(金)~11日(月)10:00~17:00(土曜日は12:00まで。日曜日を除く)。

 申込方法:直接、希望する施設へ。

 注意事項:多数の場合選考。複数園への申し込み可。利用は、子ども1人につき1園。

 実施園につきましては、令和6年度 定期利用実施予定園一覧(令和6年2月14日時点)(PDF:404KB)をご覧ください。

  ご利用についてはご利用案内(PDF:148KB)をご覧ください。

 新型コロナウイルス関連のお知らせ

令和5年3月20日 令和5年4月1日以降の一時預かりの利用料減免について(PDF:112KB)

問い合わせ

幼保運営課
TEL:043(245)5729
FAX:043(245)5894
Eメール:unei.CFE@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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