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ホーム > 文化・スポーツ・生涯学習 > パラスポーツ > パラスポーツ教室や体験会の費用を助成します(千葉市パラスポーツ振興補助金)
更新日:2024年4月25日
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千葉市では、障害者のスポーツ活動参加を促進する、市民の皆さんの主体的な活動を支援します!
交付決定事業を紹介します。
令和6年度千葉市パラスポーツ振興補助金交付決定事業一覧
令和5年度千葉市パラスポーツ振興補助金交付決定事業一覧
障害者のスポーツ活動参加を促進し、生きがいや生活の質の向上、健康づくりの機会等を創出するため、市民団体等が行うパラスポーツ振興事業に要する経費の一部を助成します。
※ボッチャや車いすバスケットボールなどの障害者向けのスポーツだけでなく、サッカーや野球などの、障害の有無に関わらず広く行われているスポーツや、ウォーキングや軽運動などのレクリエーション的な活動も対象です。
スポーツ団体、パラスポーツ団体、スポーツ振興会、障害者支援施設(社会福祉法人など)、障害者団体等の福祉団体、町内自治会、NPO法人、スポーツ施設(体育館、コミュニティセンターなど)、民間企業(スポーツクラブなど)、大学(学生によるサークルや実行委員会)などです。
※より多くの障害者の参加の機会を増やすため、同一法人であっても、施設ごとに申請することができます(施設長など施設ごとの責任者の名義で申請可能です)。
※千葉市外を拠点とする団体も申請できますが、補助対象事業は千葉市内で行う必要があります。
2つのメニューがあります。1団体あたり、同一年度内に、(1)パラスポーツ教室開催事業、(2)パラスポーツイベント開催事業、各1回まで申請できます。
(1)パラスポーツ教室開催事業 |
パラスポーツの入門、上達、スポーツ活動の習慣化等を目的として、継続的に開催する事業で、年4回以上実施する必要があります。 【対象となる活動】 1.1回あたり、障害者5人以上の参加があるもの。 または 2.年間で20人以上の参加があるもの。 (ただし、各回の障害者の参加者は最低3人以上としてください) |
(2)パラスポーツイベント開催事業 |
パラアスリートとの交流や競技体験会など、競技を広め、パラスポーツに興味を持つきっかけとなることを目的として、年1回以上実施するもの。 【対象となる活動】 1回あたり、障害者10人以上の参加があるもの。 |
補助金の額は、申請者の自己負担額(経費から参加費などを差引いた額)と限度額20万円を比較して低い額になります。
※補助金の額は、審査の結果により減額となる場合があります。
このページから申請書類をダウンロードし、作成してください。
様式などは、スポーツ振興課でも配布します。
※申請される際は、事前にスポーツ振興課へご相談くださいますようお願いします。
(1)提出書類
ア 千葉市パラスポーツ振興補助金交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第1号-付表1)
ウ 収支予算書(様式第1号-付表2)
エ 会則又は規約
(2)受付時期
※事業の開始の2週間前までには、ご提出ください。
(3)申請先
持参、郵送、電子メールで受付します。必要書類が整わない場合は審査対象外となりますので、申請前にご相談ください。電子メールで提出した場合は、原本を後で提出してください。
<持参する場合>千葉市役所本庁舎8階 スポーツ振興課
<郵送する場合>〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所 スポーツ振興課 パラスポーツ班 あて
<電子メールの場合>sports.CIL@city.chiba.lg.jp
以下に示す注意事項等をよく確認し、感染対策に努めてください。
申請方法の詳細や記載例は、千葉市パラスポーツ振興補助金募集要項(PDF:1,508KB)をご覧ください。
(1)申請時の提出書類
交付申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
事業計画書(様式第1号-付表1)(ワード:20KB)
収支予算書(様式第1号-付表2)(ワード:20KB)
会則又は規約
(2)交付決定以降の提出書類
事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)(ワード:20KB)
(3)実績報告時の提出書類
実績報告書(様式第6号)(ワード:21KB)
収支決算書(様式第6号-付表)(ワード:20KB)
領収書等の写し
活動実績資料(チラシ・パンフレット、記録写真等)
千葉市パラスポーツ振興補助金交付決定通知書(様式第2号)の写し
(4)補助金請求時の提出書類
交付請求書(様式第8号)(ワード:19KB)
※補助金を充当して備品を購入した場合は、購入備品使用状況報告書(別紙)(ワード:17KB)を作成し、
事業終了年度の翌年度から3年間、年間の使用状況について翌年度の5月末日までに提出してください。
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