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更新日:2024年5月23日
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本市では、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的として、「千葉市暴力団排除条例」を制定し、平成24年10月1日から施行されました。
ここがポイント! |
この条例は一部改正されました。 |
暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」ことを基本に、市、市民、事業者等が、相互に連携・協力して推進されなければならないものとします。
市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的や、暴力団の威力を利用したことの対償として、又は暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならないものとします。
住民及び来訪者にとってより一層安全で安心なまちづくりを特に推進するため、暴力団の排除を徹底する地域として、栄町及び富士見1・2丁目を暴力団排除特別強化地域として指定し、同地域における禁止行為を定めるとともに、違反者等に対しては罰則を適用することとします。
風俗営業等の特定接客業者が、
※「特定接客業」とは、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、飲食店営業、風俗案内営業及び客引き・スカウト営業をいいます。
相手方が暴力団員であることを認識して禁止行為に違反した者及び禁止行為の相手方となった暴力団員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
また、法人などの代表者や従業者などが、業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科すると定めています。(両罰規定)
特定接客業者が、禁止行為に違反したことを自首した場合は、刑の減軽または免除することができることを定めています。
自首のご相談は、最寄りの警察署または千葉県警察本部へ。
「千葉市暴力団排除条例」に基づく暴力団排除措置及び支援を講ずるため、千葉市警察部及び市内5警察署と平成24年9月24日(月曜日)に標記協定を結びました。
これにより、警察との連携した暴力団排除の推進を図ります。
【条例本文】(下記をクリックすると本文が表示されます。)
【Q&A】(下記をクリックすると本文が表示されます。)
【千葉市暴力団排除条例関係のポスター、ステッカー】
関連リンク
<関係機関へのリンク>
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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