更新日:2024年6月18日

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防犯街灯補助金

千葉市では、町内自治会等で、防犯街灯を管理、設置、修理をする場合、その費用の一部を補助しています。

補助内容

1.管理費補助金

対象経費

補助率等

町内自治会等が当該年度の4月1日時点で管理している防犯街灯の電気料金

(1)基準外灯具以外のもの
当該年度4月の定額電気料金の90%(蛍光灯および賃借LED灯の場合にあっては75%)に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に12を乗じ、更に防犯街灯の登録灯数を乗じて得た額

(2)基準外灯具
当該年度4月の定額電気料金(防犯街灯の電力会社の電気料金区分は全て20Wとみなす。)の90%に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に12を乗じ、更に防犯街灯の登録灯数を乗じて得た額

※基準外灯具とは、千葉市防犯街灯補助金交付要綱別表の基準を満たさないLED灯のうち、独立鋼管ポール等に原則として4.5m以上に高さに設置され、電力会社の電気料金区分が20W以上となるもので、区長が、夜間の防犯及び歩行者の安全な通行に資すると認めた灯具をいいます。

2.設置費補助金

対象経費

補助率等

当該年度におけるLED灯の新設に要する経費

対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:69KB)のいずれか低い方の額の80%(独立鋼管ポール等を設置する場合にあっては85%)に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。

3.修理費補助金

対象経費

補助率等

当該年度におけるLED灯への全改修に要する経費

対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:69KB)のいずれか低い方の額の80%(独立鋼管ポール等を設置する場合にあっては85%)に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。

当該年度における防犯街灯の一部修理に要する経費(蛍光灯の一部修理に要するものを除く) 対象経費の実額と別に定める基準経費額(PDF:69KB)のいずれか低い方の額の80%(独立鋼管ポール、アーム若しくは取付バンドの取替、頭具グローブの取付け、支線の修理又は防犯街灯の移設、その他区長が指定する一部の修理にあっては50%)に相当する金額(その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

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補助金の対象となる団体

町内自治会等
(例:町内自治会、地区町内自治会連絡協議会、防犯街灯管理組合、マンション管理組合など)

令和6年度の申請手続

ご注意ください

申請期間外の申請に対しては、補助金の交付ができません。

申請にあたっては、令和6年度の申請期間等を必ずご確認ください。

令和6年度の申請期間

補助金種別 申請期間 申請のタイミング
管理費 1期 R6年5月15日~R6年6月28日 申請期間内であればいつでも

2期

R6年7月1日~R6年8月30日
3期 R6年9月2日~R6年10月31日
4期 R6年11月1日~R6年12月27日
設置費 上期 R6年5月15日~R6年6月28日 申請期間内であって、工事をする
下期 R6年10月1日~R6年10月31日

修理費

(全改修)

1期 R6年5月15日~R6年6月28日 申請期間内であって、工事をする
2期 R6年7月1日~R6年8月30日
3期 R6年9月2日~R6年10月31日

修理費

(一部修理)

1期 R6年5月15日~R6年6月28日 申請期間内であって、工事をした
2期 R6年7月1日~R6年8月30日
3期 R6年9月2日~R6年10月31日
4期 R6年11月1日~R6年12月27日

 

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申請方法

申請書を申請窓口へ郵送・持参するか、ちば電子申請システムで申請してください。

手続

申請書

管理費(電気料金)の補助金交付申請

防犯街灯補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:83KB)(ワード:28KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

設置費の補助金交付申請

防犯街灯補助金交付申請書(設置費)(PDF:77KB)(ワード:28KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

修理費の補助金交付申請

防犯街灯補助金交付申請書(修理(全改修)費)(PDF:79KB)(ワード:28KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

防犯街灯補助金交付申請書(修理(一部修理)費)(PDF:91KB)(ワード:28KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

申請窓口

  • 中央区地域づくり支援課【電話】043-221-2169
  • 花見川区地域づくり支援課【電話】043-275-6224
  • 稲毛区地域づくり支援課【電話】043-284-6107
  • 若葉区地域づくり支援課【電話】043-233-8124
  • 緑区地域づくり支援課【電話】043-292-8107
  • 美浜区地域づくり支援課【電話】043-270-3124

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防犯街灯を移管・廃止する場合

防犯街灯を移管・廃止する場合は、次の届出を窓口へ郵送・持参するか、ちば電子申請システムで申請してください。

防犯街灯を廃止する場合

(1)賃借LED灯以外
防犯街灯廃灯届(PDF:75KB)(ワード:28KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

(2)賃借LED灯
防犯街灯LED化事業使用停止届(PDF:65KB)(ワード:27KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

防犯街灯を移管するまたは移管を受ける場合

(1)賃借LED灯以外
防犯街灯移管届(PDF:80KB)(ワード:28KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

(2)賃借LED灯
防犯街灯LED化事業変更届(PDF:67KB)(ワード:27KB)電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

要綱・要領 

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このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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