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更新日:2024年3月21日

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千葉市暴力団排除条例の一部が改正されました

暴力団排除を目的として平成24年10月に制定した暴力団排除条例について、暴力団の排除を更に推進するため、暴力団排除特別強化地域(中央区富士見1丁目・2丁目及び栄町)で規制の対象となる特定接客業者の範囲を拡大するとともに、禁止行為に違反した特定接客業者が自首した場合は刑の減軽又は免除ができるようにする規定を追加しました。

改正内容について

規制対象となる特定事業者の業種拡大(令和6年6月1日から)

改正前 改正後

(1)風俗営業
(2)性風俗関連特殊営業
(3)特定遊興飲食店営業
(4)接客業務受託営業
(5)深夜営業の酒類提供飲食店営業

(1)風俗営業
(2)性風俗関連特殊営業
(3)特定遊興飲食店営業
(4)接客業務受託営業
(5)飲食店営業
(6)風俗案内営業
(7)客引き営業
(8)スカウト営業

※(1)から(4)は変更なし。
※左列の「(5)深夜営業の酒類提供飲食店営業」は、右列「(5)飲食店営業」に含まれる。

特定接客業者とは

(1)風俗営業…キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ、ゲームセンター
(2)性風俗関連特殊営業…ソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス、テレクラ
(3)特定遊興飲食店営業…ナイトクラブ
(4)接客業務受託営業…コンパニオン派遣業
(5)飲食店営業…居酒屋、一般の飲食店
(6)風俗案内営業…風俗案内所
(7)客引き営業…客引き
(8)スカウト営業…スカウト

自首減免規定の追加

暴力団とつながりのある特定接客業者からの情報提供を促すため、特定接客業者が禁止行為を行ったことを自首した場合は、刑の減軽または免除ができるようになります。
自首のご相談は、最寄りの警察署または千葉県警察本部へ。

禁止行為とは、次のいずれかに該当する行為を行うことです。
・暴力団員を業務に従事させること
・暴力団員から営業所における用心棒の役務の提供を受けること
・暴力団員に用心棒の役務の提供を受けることの対償として又は営業を営むことを容認する対償として利益供与をすること

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

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