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更新日:2024年7月24日
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暴力団排除を目的として平成24年10月に制定した暴力団排除条例について、暴力団の排除を更に推進するため、暴力団排除特別強化地域(中央区富士見1丁目・2丁目及び栄町)で規制の対象となる特定接客業者の範囲を拡大するとともに、禁止行為に違反した特定接客業者が自首した場合は刑の減軽又は免除ができるようにする規定を追加しました。
千葉市暴力団排除条例の一部改正チラシ(PDF:1,730KB)
ここがポイント! |
条例改正を契機に、暴力団排除の機運をさらに高めるため、令和6年5月30日に暴力団排除を宣言しました! |
改正前 | 改正後 |
---|---|
(1)風俗営業 |
(1)風俗営業 |
※(1)から(4)は変更なし。
※左列の「(5)深夜営業の酒類提供飲食店営業」は、右列「(5)飲食店営業」に含まれる。
特定接客業者とは |
(1)風俗営業…キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ、ゲームセンター |
暴力団とつながりのある特定接客業者からの情報提供を促すため、特定接客業者が禁止行為を行ったことを自首した場合は、刑の減軽または免除ができるようになります。
自首のご相談は、最寄りの警察署または千葉県警察本部へ。
禁止行為とは、次のいずれかに該当する行為を行うことです。 |
条例改正を契機に、官民一体となって暴力団排除の機運をさらに高めるため、令和6年5月30日に千葉市、千葉県警、関係団体が共同で暴力団排除を宣言しました。
J:COM「ジモトトピックス」で放送されました!
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このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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