更新日:2020年4月1日

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防犯街灯管理者賠償責任保険

町内自治会等で所有・管理される防犯街灯は、夜間の犯罪防止や通行の安全を確保し、安全で安心なまちづくりを進めるうえで大きな役割を担っていることから、市では、防犯街灯の落下等により、第三者の身体や財産に損害を与え、町内自治会等に賠償責任が課せられた場合に備え、「賠償責任保険」に加入しています。

保険の内容

防犯街灯の落下等により、第三者の身体や財産に損害を与え、町内自治会等に賠償責任が課せられた場合、その賠償金を負担するものです。
※千葉市が一括で加入手続きを行うため、事前の登録等は、一切必要ありません。
※平成22年6月1日以降に発生した事故から対象となります。

保険の対象

「千葉市防犯街灯補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けることができる防犯街灯であって、現に、町内自治会等が所有・管理している防犯街灯です。

補償の内容(最大)

  • 対人賠償 1人1億円 1事故5億円
  • 対物賠償 1事故1千万円

保険の対象事故

  1. 他人の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故
    ※防犯街灯のカバーが強風等の理由により落下し、下を通行していた子供に大怪我をさせた場合など
  2. 他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故
    ※防犯街灯が落下して、下を通行(停車)していた車両にキズをつけ、修理代を負担しなければならなくなった場合など

保険の主な対象外事故

  1. 町内自治会等の故意による事故
  2. 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的騒じょうによる事故
  3. 地震、噴火、洪水又は津波等の天災による事故

保険が適用される損害

  1. 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料及び財物の修理代
  2. 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用
  3. 損害の防止又は軽減のための有益な応急、緊急措置費用

保険金の請求方法

  1. 事故状況報告書の提出
    事故が発生した場合は、速やかに地域安全課までご連絡ください。事故状況報告書等の必要な書式をお送りしますので、速やかに必要な書類を添えて本課に送付してください。
  2. 保険金の請求
    事実関係の確認及び保険会社との連絡・調整後、保険金請求書等の必要な書式をお送りしますので、町内自治会等と被害者との間で法律上の問題が解決した後に、必要な書類を添えてを本課に送付してください。

※示談内容、賠償金額、交渉方法等について、アドバイスはさせていただきますが、弁護士法により、市や保険会社が示談交渉を行うことはできません。事故解決については、当事者間(町内自治会と被害者)で行ってください。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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