更新日:2024年8月7日

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防犯パトロール隊支援物品

令和6年度の配布申請の受付は終了しました。

現在、市内では、「自分たちのまちは自分たちで守る!」という自主防犯意識を持つ防犯パトロール隊が数多く結成されています。
犯罪の発生を抑えるには、地域の皆様の力が必要です。皆様の防犯活動によって、安全で安心なまちをつくりましょう。

 

 事業概要

千葉市では安全・安心なまちづくりを目指し、地域の防犯活動の一環として防犯活動を実施している団体及びこれから実施しようとする団体に対し、防犯パトロールに必要な物品を配付する支援を行っております。

配布する物品

タスキ、腕章、パトロールベスト、ライト、拡声器、合図灯、ノボリ、帽子、笛、拍子木、着脱式青色回転灯及び表示用マグネット、その他区長が特に必要と認めるもの(PDF:189KB)

※ドライブレコーダーの配付は令和3年度をもって終了しました。

支援を受けることができる団体(以下の全てに該当すること)

  1. 月2回以上定期的に防犯パトロール活動を行っていること。
  2. 防犯パトロール活動に関し、市から補助を受けていないこと。
  3. 防犯パトロール活動を業務として行っていないこと。
  4. 他の防犯パトロール隊から自立した活動を行っていること。
  5. 「着脱式青色回転灯及び表示用マグネット」及び「ドライブレコーダー及び表示用マグネット」を除く支援物品の配付を過去2年度内に受けていないこと。

ご注意ください

着脱式青色回転灯及び表示用マグネットの配付を受けるには、上記1~4の要件に加え、次の要件を満たす必要があります。

千葉県警察本部長から、自動車に青色回転灯を装備して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体であることの「証明書」及び「パトロール実施者証」の交付を受けていること。

※青色回転灯の配付を受けるまでの流れについては、以下をご確認ください。

申請物品の合計金額の上限

10,000円(新規結成団体、継続団体問わず)

申請手続き

 申請方法・申請書類

防犯パトロール物品の配付を受けようとする場合、各区役所地域づくり支援課に以下の書類を提出してください。

変更・解散に関する届出

物品の配付を受けた団体が代表者を変更するとき、ドライブレコーダー等を設置した車両を変更するとき、または解散するときには、各区役所地域づくり支援課に以下の書類を提出してください。

要綱

千葉市防犯パトロール隊支援物品配付要綱(PDF:256KB)

申請書、届出の提出先

提出先 電話
中央区地域づくり支援課 043-221-2169
花見川区地域づくり支援課 043-275-6224
稲毛区地域づくり支援課 043-284-6107
若葉区地域づくり支援課 043-233-8124
緑区地域づくり支援課 043-292-8107
美浜区地域づくり支援課 043-270-3124

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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