更新日:2025年5月30日

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防犯カメラ設置補助金

令和7年度の補助金交付申請を受け付けています。

1 対象団体・対象経費など
事業概要をご確認ください。
※ あわせて、主な要件もご確認ください。

2 申請期間
令和7年6月30日(月曜日)まで

3 手続き方法
申請書類一式を次のいずれかの方法により提出してください

ソーラー充電式防犯カメラの実証実験(別ウインドウで開く)との同時申請が可能です。

 

 事業概要

防犯カメラの設置を促進することで、犯罪を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進します。

対象団体

町内自治会、地区町内自治会連絡協議会
※個人が設置する防犯カメラに対する補助金はありません。

補助率、補助の上限額

補助対象経費の4分の3(1台あたりの上限は30万円)
※予算額を上回る申請があった場合、犯罪発生件数等の基準による審査の結果、補助金交付対象外となることがあります。

対象経費

  • 防犯カメラの購入・設置工事費
  • 設置個所表示用のステッカー・プレート
  • 専用柱の設置工事費
  • リースの場合は初年度経費(保守が契約に含まれる場合、保守にかかる経費は対象外)
  • 記録媒体(SDカード等)の購入費

 主な要件

  • 警察署と設置協議をすること
  • 公道等を撮影すること(画像面積の2分の1以上)
    ※私道の場合:不特定多数の通り抜けがあり、その通行が管理者により認められているものに限る
    ※公園の場合:通り抜け可能で不特定多数の人が24時間で入り自由に利用できるものに限る
  • 防犯カメラを取り付ける敷地等の所有者の同意を得ていること
  • 専らごみ置き場を撮影するものでないこと
  • 設置個所周辺の住民の理解を得ること
    ※総会、回覧等で、同意を得てください。
    ※町内自治会と町内自治会の境に位置する道路を撮影する場合は、相手方の町内自治会と事前に設置協議を行ってください。
  • 防犯カメラを設置後、責任をもって保守管理を行うこと(千葉市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守した管理規程を作成すること)
  • 地区町内自治会連絡協議会が設置するものにあっては、町内自治会の区域外に設置するものであること

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 設置場所

まずは私有地内への設置を検討し、それができない場合に私有地以外の場所への設置を検討することをお勧めします。

  1. 私有地内(門塀、外壁、独立柱、電柱等への設置)
  2. 私有地以外(道路上の電柱、既設の防犯街灯用ポール、公園灯の支柱)

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防犯カメラの性能(推奨)

閲覧に必要な画質の確保など、防犯カメラが有効に機能するように、次の性能を有する防犯カメラを推奨しています。

  • 防犯カメラにSDカードが内蔵され、常時上書きされるタイプ
  • 高い位置にカメラを設置する場合は、Wi-Fi接続も可能なタイプ
  • 200万画素以上
  • 屋外に適した防塵防水機能
  • 夜間でも対応できる赤外線機能

過去の設置事業者

令和5年度に、自治会が防犯カメラの設置を委託した事業者の一覧です。
※ 千葉市がこれらの業者を推奨したり、防犯カメラの品質を保障したりするものではありませんので、ご留意ください。

令和5年度防犯カメラ設置事業者一覧(PDF:446KB)(別ウインドウで開く)

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 手続き(提出書類の様式など)

申請

申請書を区役所に提出。
電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でも申請できます。

 申請書に必要な様式

様式名 ひな形、記載例など
補助金交付申請書 様式(ワード:19KB)
収支予算書 ひな形、記載例(ワード:49KB)
見積書(写) 参考書式、記載例(エクセル:36KB)
※ 業者から取得したものを提出する場合には、交付決定時期(10月頃)まで有効なもの。
仕様書(写) 業者から取得したものを提出
位置図、平面図 記載例(ワード:136KB)
現況写真 ひな形(ワード:22KB)
総会の議事録(写)、回覧資料等
変更(中止・廃止)する場合

交付決定後に内容を変更(台数、設置場所、補助額など)する場合、また、中止・廃止する場合には、変更承認申請書を提出してください。

申請書様式(ワード:18KB)

実績報告(カメラ設置後速やかに)

実績報告書を区役所に提出。
※ 電子申請サービスでも申請できます。

実績報告に必要な様式

様式名 ひな形、記載例など
実績報告書 様式(ワード:18KB)
収支決算書 ひな形、記載例(ワード:49KB)
補助対象経費の支出証拠書類(写) 領収書、レシート等
設置後の現況写真 ひな形(ワード:22KB)
設置したカメラにより撮影された画像 ひな形(ワード:22KB)
防犯カメラ管理規定(写) ひな形(ワード:39KB)
電柱共架の契約書(写)
※ 電柱に設置する場合のみ


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 管理・運用

ガイドラインの順守

千葉市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(ワード:40KB)(別ウインドウで開く)」を遵守してください。
※ 管理規程の作成、「防犯カメラ作動中」のような表示が必須となります。

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 捜査機関への協力

  • 警察署等から、画像の提供依頼があった際には協力をお願いします。
  • 提供依頼時には「照会書」として、警察署等から文書を預かります。

★自分たちで犯人捜しをするのではなく、警察に捜査してもらう

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 要綱など

次の千葉市防犯カメラ設置補助金交付要綱、制度概要や補足資料をご確認ください。

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 問い合わせ先

補助金交付申請書、実績報告書、請求書の提出に関すること

中央区地域づくり支援課

(電話)043-221-2169
(メール)chiikizukuri.CHU@city.chiba.lg.jp

花見川区地域づくり支援課

(電話)043-275-6224
(メール)chiikizukuri.HAN@city.chiba.lg.jp

稲毛区地域づくり支援課

(電話)043-284-6107
(メール)chiikizukuri.INA@city.chiba.lg.jp

若葉区地域づくり支援課

(電話)043-233-8124
(メール)chiikizukuri.WAK@city.chiba.lg.jp

緑区地域づくり支援課

(電話)043-292-8107
(メール)chiikizukuri.MID@city.chiba.lg.jp

美浜区地域づくり支援課

(電話)043-270-3124
(メール)chiikizukuri.MIH@city.chiba.lg.jp

制度全般に関すること

地域安全課

(電話)043-245-5264
(メール)chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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