防犯カメラ設置補助金
事業概要
目的
防犯カメラの設置を促進することで、犯罪を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進します。
対象団体
町内自治会、地区町内自治会連絡協議会
※個人が設置する防犯カメラに対する補助金はありません。
対象経費
防犯カメラの購入、取付け工事に要する経費、リースの場合、初年度のリース費用のみ(保守費用は対象外)
補助率、補助の上限額
補助対象経費の4分の3(1台あたりの上限は30万円)
※予算額を上回る申請があった場合、犯罪発生件数等の基準により審査するため、補助金の交付を受けられなくなることがあります。
主な要件
- 警察署と設置協議をすること
- 公道等を撮影すること(画像面積の2分の1以上)
※私道の場合:不特定多数の通り抜けがあり、その通行が管理者により認められているものに限る
※公園の場合:通り抜け可能で不特定多数の人が24時間で入り自由に利用できるものに限る
- 防犯カメラを取り付ける敷地等の所有者の同意を得ていること
- 専らごみ置き場を撮影したものでないこと
- 設置個所周辺の住民の理解を得ること
※総会、回覧等で、同意を得てください。
※町内自治会と町内自治会の境に位置する道路を撮影する場合は、相手方の町内自治会と事前に設置協議を行ってください。
- 防犯カメラを設置後、責任をもって保守管理を行うこと(千葉市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守した管理規程を作成すること)
- 地区町内自治会連絡協議会が設置するものにあっては、町内自治会の区域外に設置するものであること
設置箇所、防犯カメラの性能(推奨)
設置箇所
まずは私有地内への設置を検討し、それができない場合に私有地以外の場所への設置を検討。
- 私有地内(門塀、外壁、独立柱、電柱等への設置)
- 私有地以外(道路上の電柱、既設の防犯街灯用ポール、公園灯の支柱)
防犯カメラの性能(推奨)
閲覧に必要な画質の確保など、防犯カメラが有効に機能するように、次の性能を有する防犯カメラを推奨しています。
- 防犯カメラにSDカードが内蔵され、常時上書きされるタイプ
- 高い位置にカメラを設置する場合は、Wi-Fi接続も可能なタイプ
- 200万画素以上
- 屋外に適した防塵防水機能
- 夜間でも対応できる赤外線機能
管理・運用
ガイドラインの順守
「千葉市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守する。
※管理規程の作成、「防犯カメラ作動中」のような表示が必須となります。
捜査機関への協力
- 警察署等から、画像の提供依頼があった際には協力する。
- 「照会書」として、文書で示してもらう。
★自分たちで犯人捜しをするのではなく、警察に捜査してもらう
手続き
要綱・申請書類など
次の千葉市防犯カメラ設置補助金交付要綱、制度概要や補足資料をご確認ください。
問い合わせ先
制度全般、書類の記入方法についての問い合わせ
補助金交付申請書、実績報告書、請求書の提出・問い合わせ
- 中央区地域づくり支援課 (電話)043-221-2169 (メール)chiikizukuri.CHU@city.chiba.lg.jp
- 花見川区地域づくり支援課(電話)043-275-6224 (メール)chiikizukuri.HAN@city.chiba.lg.jp
- 稲毛区地域づくり支援課 (電話)043-284-6107 (メール)chiikizukuri.INA@city.chiba.lg.jp
- 若葉区地域づくり支援課 (電話)043-233-8124 (メール)chiikizukuri.WAK@city.chiba.lg.jp
- 緑区地域づくり支援課 (電話)043-292-8107 (メール)chiikizukuri.MID@city.chiba.lg.jp
- 美浜区地域づくり支援課 (電話)043-270-3124 (メール)chiikizukuri.MIH@city.chiba.lg.jp
防犯カメラ付き自動販売機の設置
- 町内自治会等が飲料自動販売機の設置場所を提供できる場合、その売上・利益により、防犯カメラの設置費用等を賄う取り組みをしている事業者がありますので、参考にしてください。
- 設置するにあたっては一定の要件がありますので、設置をご検討の際は、アサヒ飲料株式会社が千葉県及び千葉県警察本部締結している「地域安全に関する協定」(外部サイトへリンク)も参考にしてください。