住民票や戸籍などの郵送請求
郵送で申請書類などをお送りいただき、住民票上の住所に返送する申請方法のご案内です。
- 証明書の発送までに2週間以上かかる場合がありますので、期間に余裕をもって申請してください。また、特にお急ぎの場合は速達にてお送りください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスを利用して住民票(現在住民票)・戸籍証明書(現在戸籍)を取得することができます(詳しくはこちら(別ウインドウで開く)を参照ください。)。また、オンラインでの申請(詳しくはこちら(別ウインドウで開く)、各種証明書のオンライン交付申請)でも取得することができます。
送付先
〒260-8734 千葉市中央区千葉港2番1号
千葉市区政事務センター
(千葉市全区の郵送請求を一括して取り扱っています)
郵送請求で取得できる証明
住民票の写し |
住民票記載事項証明書 |
年金現況届 |
不在住証明 |
戸籍全部(個人)事項証明 |
除籍全部(個人)事項証明
|
戸籍一部事項証明 |
除籍一部事項証明 |
改製原戸籍謄本 |
改製原戸籍抄本 |
戸籍の記載事項 |
除籍の記載事項 |
戸籍受理証明 |
戸籍届書記載事項証明 |
要件具備証明 |
身分証明 |
埋火葬許可証明 |
戸籍の附票の写し |
独身証明 |
不在籍証明 |
住所証明 |
戸籍の廃棄証明 |
戸籍の附票廃棄証明 |
など |
1 申請できる人
本人、または同一世帯員
※上記以外の代理人が申請される場合は委任状が必要です。
※債権者など第三者で委任状のない人が請求する場合には、具体的な使用目的と契約書等の確認書類が必要になります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2 返送先
原則請求者の住民票上の住所に返送いたします。
住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)を記載する場合、代理人の住所に返送することは出来ません(本人の住民票の住所へ郵送となります)。
3 申請方法
次の(1)~(5)の書類を区政事務センターにお送りください。
(1)申請書
住民票の写し等交付申請書(郵送用)(こちら(PDF:609KB)(別ウインドウで開く)から印刷することが出来ます。
記載例を参考に記入してください。
印刷することが出来ない方は、便箋などの用紙に以下の項目を記入してください。
ア.住民票が必要な人の住所、氏名、生年月日
イ.必要な証明書の種類(世帯全員分、必要な人個人分、除票、改製原住民票など)
ウ.必要な通数
エ.本籍・筆頭者の記載の有無
オ.世帯主名・世帯主との続柄の記載の有無
カ.請求者の住所、氏名(自署しない場合は押印)、日中連絡の取れる電話番号
キ.請求者と住民票が必要な人との関係
ク.使用目的
(2)手数料
- 住民票 1通300円
- 住民票記載事項証明書 1通300円
- 現金書留又は、郵便局で定額小為替・普通為替を必要な通数分購入して同封してください。(定額小為替には何も書かずにそのまま送りください)
(3)返信用封筒
- 返信先の郵便番号、住所・氏名を記入し、切手を貼った封筒を同封してください。
- 封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。
- 特にお急ぎの場合は速達料金分の切手を追加のうえ、封筒に速達である旨記載してください。
- 書留等での返信を希望される場合は必要な分の切手を追加のうえ、封筒で書留等の配達区分を記載してください。
(4)本人確認書類の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、健康保険証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カードなどの住所・氏名が記載されている部分の写しを同封してください。
- 住所が裏面に記載されている場合は裏面の写しも同封してください。
- マイナンバーカードは写真面のみの写しを送付してください。
- マイナンバー入りの通知。カード、旅券は確認書類となりません。
- 有効期間の定めのある身分証明書は、有効期間内のみ使用できます。
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しをお送りください。
(5)委任状
- 本人、または同一世帯員の以外の代理人が申請する場合は、委任者本人が記入し、押印した委任状を同封してください。
- 委任する内容についても必ず記入してください。(例:住民票の取得に関すること)
委任状はこちら(PDF:44KB)(別ウインドウで開く)からダウンロードすることができます。
4 住民票記載事項証明書について
住民票記載事項証明書は、現在住民登録をしている方の住民票の内容の中から、請求者の方が必要 とする項目(住所・氏名・性別・生年月日等の一部)のみ証明するものです。
一般的には提出先で定められた指定の証明書用紙にご記入いただいた内容を証明いたしますので、請求の際はあわせてお送りください。
なお、指定の証明書用紙がない場合は、千葉市の書式で対応できる場合に限り証明書を発行しますので、こちら(住民票記載事項証明願(別ウインドウで開く))をご利用ください。
5 マイナンバー(個人番号)記載の住民票について
- 申請書にマイナンバーの記載が必要な旨を記入してください。
- 提出先及び利用目的を申請書に記載して下さい。(法令で認められた理由以外でマイナンバー含む個人情報を民間事業者が収集、保管することは禁じられています)
- 請求できる方は、本人又は同一世帯員に限られます。
- 第三者請求・職務上請求・公用請求にはマイナンバーを記載することはできません。
- マイナンバー(個人番号)を記載する場合、代理人の住所に返送することは出来ません。(本人の住民票の住所へ郵送となります)
- マイナンバー入りの住民票が必要な場合は、委任事項に「マイナンバーが記載された住民票が必要であること」を明示してください。
- 亡くなられた方のマイナンバー入り住民票の写し(除票)は、 死亡者と同一世帯であった方や法定相続人等の親族であっても申請することが出来ません。
6 その他の注意事項
- 除票や改製原住民票が必要な場合は、どのような記載が必要かご記入ください。
例:車検証の住所変更をするため、現在の住所から2つ前の住所までの記載が必要。
- 住民票コード入り住民票をご希望の場合は申請書に 住民票コード希望と記載のうえ提出先及び利用目的を記入してください。
- 本人または同一世帯の方以外が請求する場合、使用目的を明らかにする書類の写し(契約書・関係性が分かる戸籍等)が必要です。
- 成年後見人、保佐人、補助人が請求する場合は登記事項証明(3か月以内に発行された原本)が必要です。(保佐人、補助人については、代理行為目録により住民票の受領について代理権を有している場合のみ請求できます)。
- 転出によって消除された住民票の除票を請求できる方は、本人、任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)、法定代理人(親権者、成年後見人等)です。
- 世帯全員の住民票の除票はありません。ひとりずつ申請する必要があります。同じ世帯の方でも、法定代理人(親権者、成年後見人等)以外が請求する場合は委任状が必要です。
戸籍の証明
戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)、除籍全部・個人事項証明(除籍謄本・抄本)、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票
1 請求先
本籍地の市区町村
2 申請できる人
本人、その配偶者、同一戸籍及び直系の親族
※上記以外の代理人が申請される場合は委任状が必要です。
※債権者など第三者で委任状のない人が請求する場合には、具体的な使用目的と契約書等の確認書類が必要になります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
3 手数料
- 戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)1通450円
- 除籍全部・個人事項証明(除籍謄本・抄本)、改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
- 戸籍の附票1通300円
身分証明書
1 請求先
本籍地の市区町村
2 申請できる人
本人
※本人以外の代理人が申請される場合はご家族であっても委任状が必要です。ただし、未成年者については、親権者からの請求に限り委任状は不要です。
3 手数料
身分証明書 1通300円
受理証明書
1 請求先
戸籍の届出を受理した市区町村
2 申請できる人
届出人
※届出人以外の代理人が申請される場合は委任状が必要です。
3 手数料
受理証明書 1通350円
戸籍届出書記載事項証明・届書等情報内容証明
1 請求先
- 本籍地
- 戸籍の届出を提出した市区町村
- 届書移管後の管轄法務局
2 申請できる人
特別な事由のある利害関係人
※届書の種類によって異なります。請求される方は事前に区政事務センターにお問い合わせください。
※任意代理人が申請される場合は委任状が必要です。
3 手数料
戸籍届出書記載事項証明 1通350円
届書等情報内容証明 1通350円
独身証明
1 請求先
本籍地の市区町村
2 申請できる人
本人
※委任状があっても代理人が請求することはできません。
3 手数料
独身証明 1通300円
返送先
原則請求者の住民票上の住所に返送いたします。
申請方法
次の(1)~(7)の書類を区政事務センターにお送りください。
(1)申請書
戸籍証明等交付申請書(郵送用)(こちら(PDF:355KB)(別ウインドウで開く)から印刷することが出来ます)
記載例を参考に記入してください。
印刷出来ない方は、以下の項目を便箋などの用紙に記入してください。
ア.戸籍が必要な人の本籍地、筆頭者氏名、筆頭者生年月日
イ.必要な証明書の種類(戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明、戸籍の附票(全員分、個人分など))、必要な通数
ウ.個人事項証明の場合は必要な人の氏名、生年月日、
エ.請求者の住所、氏名(戸籍の附票のみ自署しない場合は押印)、日中連絡の取れる電話番号
オ.請求者と証明書に記載の方との関係
カ.使用目的
キ.1か月以内に戸籍の届出を行った方は、届出年月日と届出を行った市区町村名を記入してください
ク.届出書記載事項証明が必要な場合は、届出を行った区役所名を記載してください
(2)手数料
- 現金書留又は、郵便局で定額小為替・普通為替を必要な通数分購入して同封してください。(定額小為替はなにも書かずにそのまま送りください)
- 相続のための請求など交付通数が不明な場合は、多めの額を入れてください。お釣りは定額小為替でお返しします。
- 申請書受理後に手数料が不足が判明した場合は、不足額の連絡を電話でお知らせします。
(3)返信用封筒
- 返信先の郵便番号、住所・氏名を記入し、切手を貼った封筒を同封してください。
- 封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。
- 特にお急ぎの場合は速達料金分の切手を追加のうえ、封筒に速達である旨記載してください。
- 書留等での返信を希望される場合は必要な分の切手を追加のうえ、封筒で書留等の配達区分を記載してください。
(4)本人確認書類の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、健康保険証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カードなどの住所・氏名が記載されている部分の写しを同封してください。
- 住所が裏面に記載されている場合は裏面もコピーしてください。
- マイナンバーカードは写真面のみの写しを送付してください。
- マイナンバー入りの通知カード、旅券は確認書類となりません。
- 有効期間の定めのある身分証明書は、有効期間内のみ使用できます。
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しをお送りください。
(5)直系の親族であることを示す戸籍謄本等
申請者と証明に記載されている方が直系の親族であることが千葉市の戸籍では確認できない場合は、直系であることを示す戸籍謄本等をお送りください。
(6)用途の確認出来る書類
戸籍届出書記載事項証明が必要な場合は用途の確認出来る書類(年金証書、簡易保険の保険証書など)
(7)委任状
委任状はこちら(PDF:44KB)(別ウインドウで開く)からダウンロードすることができます。
(8) 成年後見人、保佐人、補助人が請求する場合
登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)が必要です。(保佐人、補助人については、代理行為目録により戸籍の証明の受領について代理権を有している場合のみ請求できます)
その他の注意事項
- 千葉市では平成26年1月11日に戸籍をコンピューター化しました。このため、コンピューター化後の戸籍には、必要とされる戸籍の記載内容が除かれている場合がございます。除かれた部分の情報が必要な場合には、別途改製原戸籍・改製原附票(コンピューター化前の戸籍・附票)の請求が必要となり、追加で手数料が必要です。
例:兄弟であることがわかる戸籍が必要(コンピューター化前に婚姻した場合、コンピューター化後の戸籍には婚姻した人の情報は除かれています)
例:離婚したことがわかる戸籍が必要(コンピューター化前に離婚した場合、コンピューター化後の戸籍には元配偶者の情報は除かれています)
- 令和6年5月27日から「戸籍の附票の写し」の記載内容が変更されました(詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください
- 住民票コード入りの戸籍の附票をご希望の場合は申請書に 住民票コード希望と記載のうえ提出先及び利用目的を記入してください。
- 除票や改製原住民票が必要な場合は、どのような記載が必要かご記入ください。
例:車検証の住所変更をするため、現在の住所から2つ前までの住所が記載されているもの
- プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他不正の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条)
海外からの申請の場合
手数料が定額小為替で支払いが出来ない場合は、あらかじめ次のメールアドレス(yusou.seikyu@city.chiba.lg.jp)にお問合せください。
印鑑証明が必要な方
郵送請求では申請することができません。窓口で申請する他、マイナンバーカードを利用してコンビニ交付サービス(詳しくはこちら(別ウインドウで開く)を参照ください。)や、オンラインでの申請(詳しくはこちら(別ウインドウで開く)を参照ください。)で取得することができます。
税証明が必要な方
- 税証明が必要な方はこちら(別ウインドウで開く)(郵送による税務証明の請求)をご確認ください。
- 住民票や戸籍の証明と同時に税証明が必要な場合でも、それぞれの申請先に個別に郵送してください。税証明の申請書が同封された場合は、住民票や戸籍の証明のみ返送いたします。
お問い合わせ
よくある質問と回答はFAQから検索することができます。
お問い合わせの内容 |
お問い合わせ先 |
電話番号/電子メール |
受付日時 |
申請書の書き方や必要書類の一般的な事柄
|
千葉市コールセンター |
043-
245-4894
|
平日
|
午前8時30分~午後6時 |
土・祝・休日、年末年始
(日曜日を除く)
|
午前8時30分~午後5時 |
住民票・戸籍の郵送請求に関する上記以外の事柄
|
区政事務センター |
yusou.seikyu@city.chiba.lg.jp |
― |
043-241-5650
|
平日 |
午前9時~午後5時15分 |
FAQへのリンク