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更新日:2023年11月6日
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廃止の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
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※廃止後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。
「毒物劇物一般販売業」、「毒物劇物農業用品目販売業」、「毒物劇物特定品目販売業」又は「毒物劇物特定品目販売業(内燃機関用メタノール)」のいずれかを記載してください。
登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。
備考欄に廃止理由(移転のため、閉店のため等)を簡潔に記載してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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