更新日:2023年11月6日

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毒物劇物販売業廃止届

ご注意ください

廃止の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 30日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、廃止届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

毒物劇物販売業を廃止したときに必要な届出

  • 受付窓口・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に、店舗の所在地を有する場合のみ)
  • 提出期限・・・廃止後30日以内に届出してください(※廃止後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です)。
  • 提出部数・・・1部

提出書類等

  • 廃止届(別記第11号様式の2)

※廃止後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

廃止届の記入上の注意等

業種の種別について

「毒物劇物一般販売業」、「毒物劇物農業用品目販売業」、「毒物劇物特定品目販売業」又は「毒物劇物特定品目販売業(内燃機関用メタノール)」のいずれかを記載してください。

登録番号及び登録年月日について

登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。

廃止理由について

備考欄に廃止理由(移転のため、閉店のため等)を簡潔に記載してください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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