更新日:2023年11月6日

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毒物劇物販売業取扱責任者設置届

ご注意ください

毒物劇物取扱責任者設置届は、千葉市保健所総務課窓口に直接ご提出ください。

(郵送による受付はできません。)

毒物及び劇物を直接取扱う際に設置が義務付けられている毒物劇物取扱責任者の届出

  • 受付窓口・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に、店舗の所在地を有する場合のみ)
  • 提出部数・・・1部

提出書類等

  • 毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)
  • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
    薬剤師免許証の写しと原本、卒業証書の写しと原本、毒物劇物取扱者試験合格証の写しと原本、卒業証明書又は成績証明書等(資格証原本、卒業証書原本及び合格証原本は、窓口にて写しと照合後、直ちに返却します。成績証明書、卒業証明書等については原本を提出してください。)

添付の書類ダウンロード

取扱責任者設置届の記入上の注意等

業務の種別について

「毒物劇物一般販売業」、「毒物劇物農業用品目販売業」又は「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記載してください。

登録番号及び登録年月日について

  1. 新規登録の場合
    記入の必要はありません。
  2. 既に登録をしている伝票販売の店舗が現物取扱いを開始した場合
    登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。

 毒物劇物取扱責任者の資格について

取扱責任者については、氏名及び住所とともに、資格に対応する毒物及び劇物取締法第8条第1項の号等を記入する必要があります。

  1. 薬剤師の場合:法第8条第1項第1号
  2. 応用科学に関する学科の修了者:法第8条第1項第2号
  3. 毒物劇物取扱者試験合格者:法第8条第1項第2号及び合格した試験の名称
    ※内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目毒物劇物取扱試験に合格した方は、試験名称の後に「内燃機関用メタノール」とさらに追記してください。

※薬剤師免許証、卒業証書、毒物劇物取扱試験合格証を使用する場合は、写しと原本を提出してください(いずれも原本については窓口にて写しと照合後ただちに返却します)。成績証明書、卒業証明書等を使用する場合は、原本を提出してください。

 添付書類の省略について

過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(雇用証明書等)があることを理由に、添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。

  1. 添付書類の省略(毒物劇物販売業用)の添付
  2. 設置届備考欄に必要事項を記入
    例)高度管理医療機器等販売業及び貸与業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付

添付の書類ダウンロード

その他

すでに毒物劇物販売業の伝票販売の登録を取得している店舗(営業所)が、現物取扱いに変更を希望する場合には、あらかじめ保健所にご相談ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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