更新日:2023年11月6日

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毒物劇物販売業登録更新申請の手続き

ご注意ください

更新申請は、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。

(郵送による受付はできません。)

登録においては、6年ごとの更新が必要です。

  • 提出期限・・・・登録期限の1ヶ月前まで(毒物及び劇物取締法施行規則第4条第2項に規定されています。登録期限まで1ヶ月を切ってしまった場合には、遅延理由書の添付が必要です。)
  • 受付窓口・・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に店舗の所在地を有する場合のみ)
  • 提出部数・・・・1部
  • 標準処理期間・・7日間(土日・祝日等を除く)

提出書類等

  • 毒物劇物販売業登録更新申請書(別記第5号様式)
  • 毒物劇物販売業登録票
  • 手数料・・・7,400円(現金)

※登録期限まで1か月をきってしまってから更新手続きをすることになってしまった場合には遅延理由書の添付が必要です。

登録更新申請書の記入上の注意等

登録の種類について

登録更新申請する販売業の種類について、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業から選択し、申請書の該当箇所を〇で囲みます(2か所)。

登録番号及び登録年月日について

登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。

毒物劇物取扱責任者の住所の変更があった場合

新規の登録申請後又は前回の更新手続き以降に、毒物劇物取扱責任者の住所の変更があった場合には、備考欄に赤で変更前後の内容を記載します。

店舗の住居表示変更やビル名の変更があった場合

新規の登録申請後又は前回の更新手続き以降に、店舗の住居表示変更やビル名の変更があった場合には、備考欄に赤で変更前後の内容を記載します(すでに登録票の書換え交付申請手続きを済ませた場合を除く)。

(※店舗の移転に伴う住所変更の場合は登録の取り直しが必要となりますので、注意してください。)

内燃機関用メタノールのみを取扱う特定品目販売業の更新申請の場合

備考欄に「内燃機関用メタノールのみ取扱い」と記載します。

登録更新申請手続き終了後の登録票交付について

登録更新申請手続き終了後の登録票の交付については、基本的に窓口受け取りとしていますが、郵送による受け取りを希望される場合には、登録更新申請手続き時に以下をご提出ください。

準備するもの

  • レターパックプラス【対面受け取り】(宛先を記入したもの)
  • A4クリアホルダー2枚(郵送時に使用)

※郵送中の登録票の破損・汚れ・紛失等に関しての責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
※更新時の書類に不足がある場合には対応できません。

その他

登録期限を過ぎての更新申請はできません。その際は、販売のほか、保管・陳列すらできなくなります。登録の取り直しが必要となります。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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