更新日:2023年11月6日

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毒物劇物販売業登録申請の手続き

ご注意ください

新たな登録を申請する場合は、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。

(郵送による受付はできません。)

新たに毒物及び劇物を販売するとき、又は店舗を移転するときに必要な申請

  • 受付窓口・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に店舗がある場合のみ)
  • 提出部数・・・1部
  • 標準処理期間・・・20日間(土日・祝日を除く)程度を要します。
    (登録基準調査の状況などによっては、このとおりではありません。)

提出書類等

  • 毒物劇物販売業登録申請書(別記第2号様式)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 手数料・・・16,900円(現金)

添付の書類ダウンロード

提出書類の記入上の注意等

登録申請書について

登録の種類について

登録申請する販売業の種類について、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業から選択し、申請書の該当箇所を〇で囲みます(2か所)。

伝票販売をする(毒物又は劇物を直接取り扱わない)店舗の登録申請の場合

備考欄に「伝票販売」と記載します。

内燃機関用メタノールのみを取扱う店舗の登録申請の場合

備考欄に「内燃機関用メタノールのみ取扱い」と記載します。

 店舗の平面図について

店舗(営業所)全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
壁からの内寸(m)の測定し、記載します。
現物取扱いの施設については、平面図内に店舗内の毒物又は劇物の貯蔵(陳列)設備等の配置を明記してください。

添付の書類ダウンロード

 貯蔵(陳列)設備の立体図について:現物の取扱いがない場合は不要

貯蔵設備の幅、奥行及び高さについて内径(cm)を測定し、記載します。

添付の書類ダウンロード

 添付書類の省略について

過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(登記事項証明書等)があることを理由に、添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。

  1. 添付書類の省略(毒物劇物販売業用)の添付
  2. 申請書備考欄に必要事項を記入
    例)高度管理医療機器等販売業及び貸与業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付

添付の書類ダウンロード

その他

書類申請後、保健所職員の立入による確認検査を行い、その結果により登録票を交付します。

登録されるまでは、保管・陳列・販売等はできません。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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