緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 毒物及び劇物取締法に係る手続き > 毒物劇物販売業登録申請の手続き
更新日:2023年11月6日
ここから本文です。
新たな登録を申請する場合は、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。 (郵送による受付はできません。) |
登録申請する販売業の種類について、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業から選択し、申請書の該当箇所を〇で囲みます(2か所)。
備考欄に「伝票販売」と記載します。
備考欄に「内燃機関用メタノールのみ取扱い」と記載します。
店舗(営業所)全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
壁からの内寸(m)の測定し、記載します。
現物取扱いの施設については、平面図内に店舗内の毒物又は劇物の貯蔵(陳列)設備等の配置を明記してください。
貯蔵設備の幅、奥行及び高さについて内径(cm)を測定し、記載します。
過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(登記事項証明書等)があることを理由に、添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。
書類申請後、保健所職員の立入による確認検査を行い、その結果により登録票を交付します。
登録されるまでは、保管・陳列・販売等はできません。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください