更新日:2023年11月6日

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特定毒物研究者廃止届

ご注意ください

廃止の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 30日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、廃止届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

特定毒物研究者を廃止したときに必要な届出

  • 受付窓口・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に施設の所在地がある場合のみ)
  • 提出期限・・・廃止後30日以内に届出してください(30日を過ぎてから届け出る場合には遅延理由書の添付が必要です)。
  • 提出部数・・・1部

添付書類等

  • 廃止届(別記第11号様式の2)

※廃止後30日を過ぎてから届け出る場合には遅延理由書の添付が必要です。

廃止届の記入上の注意等

許可番号及び許可年月日について

許可証に記載されている許可番号と許可の開始日を記載してください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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