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更新日:2023年11月6日
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廃止の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
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※廃止後30日を過ぎてから届け出る場合には遅延理由書の添付が必要です。
許可証に記載されている許可番号と許可の開始日を記載してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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