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更新日:2023年11月6日
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毒物劇物取扱責任者の変更手続きのうち、資格証や卒業証書が必要な手続きは、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。 資格を証明する書類として、成績証明書や卒業証明書の原本を用いる場合には、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。
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※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。
「毒物劇物一般販売業」、「毒物劇物農業用品目販売業」又は「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記載してください。
登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。
新しい取扱責任者については、氏名及び住所とともに、資格に対応する毒物及び劇物取締法第8条第1項の号等を記入する必要があります。
※薬剤師免許証、卒業証書、毒物劇物取扱試験合格証を使用する場合は、写しと原本を提出してください(いずれも原本については窓口にて写しと照合後ただちに返却します)。成績証明書、卒業証明書等を使用する場合は、原本を提出してください。
備考欄に変更理由(退職のため、異動のため等)を簡潔に記載してください。
過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(雇用証明書等)があることを理由に、添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。
毒物劇物取扱責任者の住所の変更があった場合は、次回の更新手続きの際に、その登録更新申請書の備考欄に、変更前後の内容を赤で記載してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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