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更新日:2023年11月6日
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新たな許可を申請する場合は、千葉市保健所総務課窓口にて直接お手続きください。 (郵送による受付はできません。) |
1.当該事実がない場合の(1)欄から(2)までの記載:「なし」
2.当該事実がある場合の記載
a.(1)欄に当該事実あり:その理由及び年月日
b.(2)欄に当該事実あり:その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行終了日
研究所全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
壁からの内寸(m)の測定し記載します。
特定毒物の貯蔵場所だけでなく、毒物及び劇物の貯蔵場所も平面図内に明記してください。
貯蔵設備の幅、奥行き及び高さについて、それぞれ内径(cm)を測定し、記載します(別紙添付可)。
薬剤師免許証、卒業証書、毒物劇物取扱試験合格証を使用する場合は、写しと原本を(いずれも原本については、窓口にて写しと照合後直ちに返却します。)、成績証明書、卒業証明書等を使用する場合は、原本を提出してください。
書類申請後、保健所職員の立入による確認検査を行い、その結果により許可証を交付します。許可されるまで、特定毒物の製造若しくは使用はできません。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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