更新日:2023年11月6日

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毒物劇物販売業変更届

ご注意ください

変更の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 30日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、変更届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

申請事項を変更した場合に必要な届出

  • 受付窓口・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に、店舗の所在地を有する場合のみ)
  • 提出期限・・・変更後30日以内に届出してください(※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です)。
  • 提出部数・・・1部
  •  変更届(別記第11号様式の1)

毒物劇物取扱責任者の変更の手続きには、専用の届出様式を使用してください。

届け出る事項及び提出書類

届け出るべき変更事項

《1》申請者の氏名または住所の変更

《2》構造設備の変更(店舗の増築や保管庫の移動・変更など)

《3》店舗(営業所)の名称変更

所在地の住居表示の変更(※移転ではない):書換え交付申請が必要なければ、次回登録更新申請時に届出

取扱責任者の住所変更:次回登録更新申請時に届出

 《1》申請者の氏名または住所の変更

  • 履歴事項全部証明書:法人の場合
  • 戸籍:個人の氏名変更の場合(個人の住所変更では、戸籍不要)

※「毒物劇物販売業登録票の書換え交付」を、検討してください。

※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

※別法人の登録に変更したい場合(同じ法人名称の場合を含む)は、登録の取り直し(及び現登録の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。

 《2》構造設備の変更(店舗の増築や保管庫の移動・変更など)

  • 平面図に変更があった場合は変更前後平面図

保管庫に変更があった場合は変更前後保管庫立体図

※後日、保健所から確認の立入検査にうかがいます。

※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

 《3》店舗(営業所)の名称変更

※「毒物劇物販売業登録票の書換え交付」を、検討してください。

※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

変更届の記入上の注意等

業種の種別について

「毒物劇物一般販売業」、「毒物劇物農業用品目販売業」、「毒物劇物特定品目販売業」又は「毒物劇物特定品目販売業(内燃機関用メタノール)」のいずれかを記載してください。

登録番号及び登録年月日について

登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。

店舗の平面図について

店舗(営業所)全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
壁からの内寸(m)の測定し、記載します。
現物取扱いの施設については、平面図内に店舗内の毒物又は劇物の貯蔵(陳列)設備等の配置を明記してください。

添付の書類ダウンロード

貯蔵(陳列)設備の立体図について

貯蔵設備の幅、奥行及び高さについて内径(cm)を測定し、記載します。

添付の書類ダウンロード

添付書類の省略について

過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(雇用証明書等)があることを理由に、添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。

  1. 添付書類の省略(毒物劇物販売業用)の添付
  2. 変更届備考欄に必要事項を記載
    例)高度管理医療機器等販売業及び貸与業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付

添付の書類ダウンロード

その他

店舗(営業所)を移転する場合は、変更届ではありません。
新しい店舗(営業所)において新規の登録申請が必要であり、旧店舗(営業所)においては廃止届が必要です。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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