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更新日:2023年11月6日
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変更の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。 郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。
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※毒物劇物取扱責任者の変更の手続きには、専用の届出様式を使用してください。
《3》店舗(営業所)の名称変更
所在地の住居表示の変更(※移転ではない):書換え交付申請が必要なければ、次回登録更新申請時に届出
取扱責任者の住所変更:次回登録更新申請時に届出
※「毒物劇物販売業登録票の書換え交付」を、検討してください。
※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。
※別法人の登録に変更したい場合(同じ法人名称の場合を含む)は、登録の取り直し(及び現登録の廃止)となるため、変更届の対象ではありません。
保管庫に変更があった場合は変更前後の保管庫立体図
※後日、保健所から確認の立入検査にうかがいます。
※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。
※「毒物劇物販売業登録票の書換え交付」を、検討してください。
※変更後30日を過ぎて届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。
「毒物劇物一般販売業」、「毒物劇物農業用品目販売業」、「毒物劇物特定品目販売業」又は「毒物劇物特定品目販売業(内燃機関用メタノール)」のいずれかを記載してください。
登録票に記載されている登録番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。登録票が発行された日ではありませんので、注意してください。
店舗(営業所)全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
壁からの内寸(m)の測定し、記載します。
現物取扱いの施設については、平面図内に店舗内の毒物又は劇物の貯蔵(陳列)設備等の配置を明記してください。
貯蔵設備の幅、奥行及び高さについて内径(cm)を測定し、記載します。
過去5年以内に千葉市保健所(薬務・毒物劇物関連)に提出した書類(雇用証明書等)があることを理由に、添付省略を希望する場合には、以下のいずれかの対応をしてください。
店舗(営業所)を移転する場合は、変更届ではありません。
新しい店舗(営業所)において新規の登録申請が必要であり、旧店舗(営業所)においては廃止届が必要です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
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