更新日:2023年11月6日

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特定毒物研究者変更届

ご注意ください

変更の手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 30日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、変更届のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

申請事項を変更した場合に必要な届出

  • 受付窓口・・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に施設の所在地がある場合のみ)
  • 提出期限・・・・変更後30日以内に届出してください(30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です)。
  • 提出部数・・・・1部
  • 変更届(別記第11号様式の1)

届け出る事項及び提出書類

届け出るべき変更事項

《1》氏名または住所

《2》主たる研究所の名称又は所在地

《3》特定毒物を必要とする研究事項

《4》特定毒物の品目

《5》主たる研究所の設備の重要部分(構造設備など)

 《1》氏名または住所

  • 変更届
  • 戸籍謄本等(氏名を変更した場合のみ。変更事項の履歴のわかるもの)

※「許可証書換え交付」を、検討してください。

※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

 《2》主たる研究所の名称又は所在地

  • 変更届
  • 研究所の設備の概要図(所在地変更の場合)
  • 変更前の許可証(都道府県又は指定都市の区域を異にして所在地を変更する場合)

※「許可証書換え交付」を検討してください。

※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

 《3》特定毒物を必要とする研究事項

※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

 《4》特定毒物の品目

※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

 《5》主たる研究所の設備の重要部分

  • 変更届
  • 変更前・変更後の設備の概要図(研究設備の重要な部分を変更した場合のみ)
 
 

特定毒物の貯蔵設備の立体図

 

※変更後30日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

記入上の注意等

変更届について

許可番号及び許可年月日について

許可証に記載されている許可番号と許可の開始日を記載してください。

研究施設の平面図について

研究所全体の平面図を記載してください(別紙添付可)。
壁からの内寸(m)の測定し記載します。
特定毒物の貯蔵場所だけでなく、毒物及び劇物の貯蔵場所も平面図内に明記してください。

添付書類ひな形ダウンロード

特定毒物の貯蔵設備の立体図について

貯蔵設備の幅、奥行き及び高さについて、それぞれ内径(cm)を測定し、記載します(別紙添付可)。

添付書類ひな形ダウンロード

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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