更新日:2023年11月6日

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毒物劇物販売業特定毒物所有品目及び数量届

ご注意ください

特定毒物所有品目及び数量届書の届出手続きには、直接窓口に届け出る方法と、郵送で届け出る方法があります。

郵送の場合の注意事項は、以下のとおりです。

  1. 届出日は保健所が届出を受理した日となります。
  2. 15日以内の平日に千葉市保健所へ到着するようにしてください(遅延の場合は遅延理由書を添付してください)。
  3. 控えが必要な場合には、特定毒物所有品目及び数量届書のコピーと返信用の封筒(必要分の切手を貼り、あて先を記載したもの)を同封してください。

毒物劇物販売業の登録が失効した場合であって、現に所有する特定毒物がある場合に必要な届出

  • 受付窓口・・・千葉市保健所総務課(千葉市内に施設の所在地がある場合のみ)
  • 提出期限・・・失効(廃止)後15日以内に届出してください。
  • 提出部数・・・1部

提出書類等

  • 特定毒物所有品目及び数量届(別記第17号様式)

※失効(廃止)後15日を過ぎてから届け出る場合には、遅延理由書の添付が必要です。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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