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更新日:2024年1月9日

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千葉市理容師法施行細則等の一部改正を行いました(令和5年12月13日施行)

改正の趣旨

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)の施行に伴い、事業譲渡に係る承継手続きを定めるため、千葉市理容師法施行細則等を一部改正し、令和5年12月13日から施行されました。
従来、現に施設等を営業している営業者から事業を譲り受ける場合には、新たに確認または許可を受ける必要がありましたが、法令等の改正により、新たに「事業譲渡」の枠が設けられ、手続きが簡易化されました。

新旧対照表

各法に基づく確認または許可の相談・申請手続きは、千葉市保健所環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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