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更新日:2023年12月20日

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【サウナ室にかかる規定の緩和】千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正を行いました(令和5年12月19日施行)

改正の趣旨

千葉市公衆浴場法施行条例は、多数の人を入浴させる浴場の衛生・風紀面等の良好な環境を保つことを目的として、構造等の規定を設けていましたが、近年、サウナを単独又は中心とした営業(テントサウナ、サウナカーなど)を希望する事業者からの相談が増加していることを踏まえ、規定を見直し、このような営業形態の変化に対応するため、当該条例の一部を改正しました。

 

主な改正内容

主な改正内容は次のとおりです。

  • サウナ室の勾配や排水口の設置について、衛生面に支障がないと認められる場合における緩和規定を設けました。
  • 「脱衣室又は洗い場からサウナ室の室内を容易に見通すことのできる窓の設置」が規定されていましたが、「脱衣室や洗い場から」の文言を削除しました。

その他、公衆浴場法に基づく許可の相談・申請手続きは「千葉市保健所環境衛生課営業指導班」043-238-9939までお問い合わせください。

施行日

令和5年12月19日

 改正資料

公衆浴場法施行条例(改正後全文)(PDF:204KB)

【公衆浴場条例】新旧対照表(PDF:108KB)

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

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