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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 保健福祉局 > 保健福祉局 医療衛生部 生活衛生課 > 【サウナ室にかかる規定の緩和】千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正を行いました(令和5年12月19日施行)
更新日:2023年12月20日
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千葉市公衆浴場法施行条例は、多数の人を入浴させる浴場の衛生・風紀面等の良好な環境を保つことを目的として、構造等の規定を設けていましたが、近年、サウナを単独又は中心とした営業(テントサウナ、サウナカーなど)を希望する事業者からの相談が増加していることを踏まえ、規定を見直し、このような営業形態の変化に対応するため、当該条例の一部を改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。
その他、公衆浴場法に基づく許可の相談・申請手続きは「千葉市保健所環境衛生課営業指導班」043-238-9939までお問い合わせください。
令和5年12月19日
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5214
ファックス:043-245-5556
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